2026年03月30日

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中小企業が押さえるべき「会社の壁」 資本金・売上・人数・所得で何が変わる?

中小企業が押さえるべき「会社の壁」 資本金・売上・人数・所得で何が変わる?

中小企業が成長する中でぶつかりやすい「資本金・売上・人数・利益」4つの壁を取り上げ、それぞれのラインで何が変わるのかと、増資や採用・賃上げの前に経営者が押さえておきたい注意点をやさしく整理したガイド的コラムです。制度が切り替わるタイミングを先に知り、税負担や労務・社保対応で慌てないためのヒントを示します。

💡この記事のポイント
 ☑資本金は税制・制度上の区分を左右し、増資の影響が大きい指標
 ☑消費税は課税売上高で判定され、免税・控除等の大きな分岐点になる
 ☑従業員が増えるほど義務対応が増え、制度ごとに人数の数え方も異なる
 ☑税務上の所得水準で法人税負担の増え方が変わり、軽減税率にも例外が発生する

目次
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1.はじめに

 個人に「年収の壁」があるように、企業にもまた、一定の基準を超えることで扱いが変わる“壁”が存在します。中小企業の経営においては、売上が伸び、利益が出て、従業員が増えること自体は本来喜ばしいことです。しかし現実には、「会社が成長した途端、使えない制度が増えた」「税負担や管理コストが急に重くなった」と感じる経営者も少なくありません。
 これは偶然ではなく、多くの税制・支援制度が「企業規模」や「経営状況」に応じて段階的に設計されているためです。とくに、資本金・売上高(課税売上高)・従業員数・利益(所得)は、制度上の区分を分ける重要な判断基準となっています。
 本記事では、中小企業に関係の深い4つの基準を「壁」として整理し、それぞれを超えると何が変わるのか、どのような税制・制度に影響するのかを解説します。

2.資本金の壁 ― 税制・制度上の「立ち位置」を決める重要指標 ―

資本金のイメージ

 中小企業において資本金は、単なる会社規模や信用力を示す数字ではありません。
 税制や補助金、各種支援制度の多くは、資本金を基準に「どの区分の企業として扱うか」を決めています。とくに実務上、影響が大きいのが資本金1,000万円・3,000万円・1億円という3つの壁です。この章では、それぞれの壁が何を意味し、どのような制度上の変化が起こるのかを整理します。

(1) 資本金1,000万円の壁― 創業期に消費税の免税・課税を分けるライン ―

 資本金1,000万円は、消費税の取扱いに直結する重要な基準です。
 設立時の資本金が1,000万円未満である法人は、一定の条件を満たすことで、設立1期目・2期目について消費税の免税事業者となる可能性があります。これは創業期・成長初期のキャッシュフローに大きな影響を与える制度であり、資本金設定の段階から慎重な判断が求められます。
 一方で、設立1期目または2期目の「期首(事業年度開始の日)」における資本金が1,000万円以上である場合、その期は原則として消費税の課税事業者となります。
 なお、資本金1,000万円未満で設立した後に1期目の途中で増資して1,000万円以上となった場合でも、1期目が直ちに課税になるわけではなく、その結果として2期目の期首資本金が1,000万円以上となれば2期目が課税事業者となります。
 また、資本金1,000万円未満でも、親会社等の規模要件により特定新規設立法人に該当すると、1期目・2期目でも免税にならない点に注意が必要です。
 他にも、インボイス登録や特定期間判定等により、資本金1,000万円未満でも課税となるケースがあります。

参考:国税庁「No.6503 基準期間がない法人の納税義務の免除の特例」
参考:国税庁「特定期間の判定」

(2) 資本金3,000万円の壁 ― 一部中小企業向け優遇税制の対象ライン ―

 資本金3,000万円は、中小企業向け税制の一部において、税額控除の適用可否・控除率が変わる分岐点となることがあります。
 例えば、中小企業経営強化税制では税額控除が原則10%である一方、資本金の額等が3,000万円超の場合は7%となります。
 中小企業投資促進税制では、資本金3,000万円以下は「30%特別償却または7%税額控除」を選択できる一方、3,000万円超では「30%特別償却」のみとなります。
 なお、補助金等の「中小企業」判定は制度ごとに異なり、中小企業基本法ベース(3億円/1億円/5,000万円等)を用いるものも多いため、個別制度の要件確認が必要です。

参考:中小企業庁「中小企業経営強化税制」
参考:中小企業庁「中小企業投資促進税制」 参考:中小企業庁「中小企業の定義に関するよくある質問」

(3) 【重要】資本金1億円の壁― 中小企業税制が大きく切り替わる決定的ライン ―

 資本金1億円の壁は制度上のインパクトが大きい壁です。最大のポイントは、法人税の軽減税率(年800万円以下の所得部分)の適用対象(中小企業)から外れる点です。
軽減税率は、原則として事業年度末時点で資本金が1億円以下の一定の法人に適用されますが、大法人との完全支配関係にある法人などは対象外となります。(※ここでいう「大法人」には、資本金5億円以上の法人などが含まれます。)

 事業年度末で資本金が1億円を超えると、その事業年度から軽減税率が適用されない可能性があり、利益水準が変わらなくても、税負担が恒常的に増える局面に入る点が、この壁の最大の特徴です。
 また、資本金1億円超を境に、「少額減価償却資産の特例」や中小企業者等を対象とする各種税制措置について、対象外となるケースが増える点にも注意が必要です。
 交際費についても、法人区分に応じて損金算入の取扱いが変わり、飲食費の50%損金算入基準や、一定の法人に認められる年800万円枠などは、資本金水準によって適用関係が異なります。
 なお、所得金額が年10億円を超える事業年度(令和7年4月1日以後開始)では、年800万円以下部分の法人税率が17%となる取扱いもあるため、資本金だけでなく、利益水準も含めた確認が不可欠です。

参考:国税庁「No.5759 法人税の税率」
参考:国税庁「No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」
参考:国税庁「交際費等の範囲と損金不算入額の計算」

(補足)資本金1億円と外形標準課税(地方税)
 資本金1億円の壁は、法人税だけでなく地方税にも影響します。法人事業税の外形標準課税は、原則として事業年度末の資本金が1億円超かどうかで適用判定が行われます。
 外形標準課税は、法人の事業規模を基準に課税される制度であり、近年は、形式的に資本金を1億円以下に減らしても、一定の要件を満たす場合には払込資本(資本金+資本剰余金)を基準に対象となるケースが設けられています。そのため、資本金1億円を超えるかどうかは、単なる金額だけでなく、資本政策全体としての影響を踏まえて判断することが重要です。

参考:東京都主税局「外形標準課税の対象法人の見直し及び中間申告義務判定に関する改正について」

3.売上高の壁 ― 消費税の判定ポイント ―

売上高のイメージ

 売上高は企業の成長を示す分かりやすい指標ですが、実務で制度の適用可否を左右するのは、会計上の「売上高」そのものというより、消費税の判定に用いる「課税売上高」であることが少なくありません。
 とくに影響が大きいのが、課税売上高1,000万円・5,000万円・1億円・5億円という4つのラインです。

(1) 課税売上高1,000万円(基準期間)

基準期間(法人は原則として前々事業年度)の課税売上高が1,000万円を超えると、原則として課税事業者となります。
 なお、インボイス登録を行った場合や、特定期間(法人は原則としてその事業年度の前事業年度開始の日以後6か月の期間)の課税売上高(または給与等支払額)が1,000万円を超える場合など、基準期間が1,000万円以下でも課税となる例外があるため、実務では二段階で確認することが重要です。

参考:国税庁「No.6501 納税義務の免除」

(2) 課税売上高5,000万円(基準期間)

 基準期間の課税売上高が5,000万円以下で、事前に所定の届出を行っている場合、その課税期間は簡易課税制度を選択できます。簡易課税制度では、納税にかかる事務負担が軽減されますが、事業区分に応じたみなし仕入率を計算に用いるため、消費税額が本則課税より不利になる場合もあることには注意が必要です。

参考:国税庁「No.6505 簡易課税制度」

(3) 課税売上高1億円(基準期間)

 インボイス制度には、一定規模以下の事業者の事務負担に配慮した少額特例があります。基準期間の課税売上高が1億円以下(または特定期間の課税売上高が5,000万円以下)の事業者は、税込1万円未満の課税仕入れについて、原則必要なインボイスの保存がなくても、一定事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除が可能です。

 ※(3)の「5,000万円」はインボイス制度における少額特例の基準であり、(2)の「5,000万円」(消費税の簡易課税)の基準とは別のものです。

参考:国税庁「少額特例(一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置の概要)の概要」

(4) 課税売上高5億円(課税期間)

 消費税の算出においては、その課税期間の課税売上高が5億円以下、かつ課税売上割合が95%以上の場合、課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額の全額が控除できる仕入税額控除(いわゆる95%ルール)があります。一方、課税売上高が5億円を超えると、共通仕入等について按分計算が必要になるなど、仕入税額控除の計算が複雑になりやすい点に注意が必要です。

参考:国税庁「No.6401 仕入控除税額の計算方法」

(5) 参考 補助制度等における売上高の扱い

 本コラムでは、売上高は主に消費税の判定に用いる「課税売上高」の“壁”として実務に影響しやすい点を強調しました。 一方、補助金や助成金においてはその性質上、一定の壁というより、「前年同月比(前年同期比)で〇%以上減少しているか」といった要件で売上高が用いられることがあります(例:雇用調整助成金)。
 また成長支援系では例外的に、売上高10億円以上100億円未満のように対象企業をレンジで区切る制度もあります(例:100億宣言、成長加速化補助金)。

4.従業員数の壁 ― 人を増やすほど重くなる「管理責任」と制度対応 ―

従業員のイメージ

 従業員数は企業の成長を示す指標ですが、人が増えるほど、労務・安全衛生・社会保険の分野で必要な対応も増えていきます。中小企業では、一定の人数を超えたタイミングで「やるべきこと」が段階的に切り替わり、準備がないと後追い対応になりがちです。
 この章では、従業員数の増加で影響が出やすい分岐点を「壁」として整理します。あわせて、制度によって会社全体で数えるもの/事業場単位で数えるものがあるため、「どの単位で判定されるか」も押さえていきます。

(1) 従業員1人以上で必要になる「労働保険」の手続き

 従業員を1人でも雇用すると、原則として労働保険(労災保険・雇用保険)の適用事業所となり、加入手続きが必要になります。労災保険は労働者を使用する事業であれば基本的に適用され、雇用保険も一定の要件を満たす労働者を雇い入れた場合には、事業所設置届や被保険者資格取得届などの届出が求められます。

参考:厚生労働省「労働保険制度」

(2) 常時10人以上の壁 ― 就業規則が「努力義務」から「義務」へ ―

 従業員が増えてくると、社内ルールを“暗黙の了解”で回すことが難しくなります。その最初の分岐点が、常時10人以上です。
 労働基準法では、常時10人以上の労働者を使用する事業場は、就業規則を作成し、労働基準監督署へ届け出ることが求められます。これにより、労働時間、休日・休暇、賃金、服務規律など、基本的なルールを文書として整備する必要が出てきます。
 中小企業では、このタイミングで初めて「会社としての運用ルール」を体系立てて整理することが多く、労務トラブルの予防という意味でも重要な壁といえます。

参考:厚生労働省「モデル就業規則について」

(3) 従業員20人の壁 ― 「小規模」区分から外れやすくなり、求められる整備が一段上がる ―

 従業員20人前後は、法令上の義務が一気に増えるラインというより、支援制度上の区分が変わりやすい目安として意識しておきたい水準です。
 中小企業施策では「小規模企業者」を、原則として常時使用する従業員数が20人以下(商業・サービス業は5人以下)と整理しており、制度によってはこの区分が対象要件の一部になります。
 そのため20人を超えてくると、「小規模向け」とされる枠の外側に位置づけられ、より一般枠の支援制度を前提に、事業計画や体制整備の説明が求められる場面が増えます。実務面でも、属人的な管理から一歩進んで、労働時間・休暇の管理、規程・マニュアル、役割分担などを“仕組み”として整えることが、成長の土台になっていきます。

(4) 従業員50人/51人の壁 ― 安全衛生と社会保険で「法定対応」が一段重くなる ―

 従業員規模が50人前後に達すると、労務管理の中でも安全衛生社会保険で、会社に求められる対応がまとまって増えます。

① 50人:安全衛生(事業場単位)

 常時50人以上の労働者を使用する事業場では、原則として産業医の選任が必要になります。あわせて、同じく常時50人以上で衛生管理者の選任が必要です。なお、業種によっては、安全管理者の選任も必要になるため、安全衛生体制はまとめて確認しておくと安心です。さらに、ストレスチェック制度は現在「50人以上で義務・50人未満は努力義務」ですが、令和7年の法改正により、50人未満の事業場でも実施が義務化される予定です(施行日は公布の日(2025年5月14日)から3年以内で政令で定める日)
 ※ここでいう「50人」は原則として会社全体ではなく“事業場ごと”で判定されます(支店・工場・店舗など単位での管理が必要)。

参考:厚生労働省「産業医について教えて下さい。」 参考:厚生労働省「衛生管理者について教えて下さい。」 参考:厚生労働省「安全管理者について教えて下さい。」

② 51人:社会保険(企業規模要件/法人は合算)

 2024年10月から、厚生年金保険の被保険者数(短時間労働者を除く等)が51人以上となる企業等(特定適用事業所)では、一定の要件を満たす短時間労働者(パート・アルバイト等)も、健康保険・厚生年金の加入対象になります。
 要件の中心は、週20時間以上、所定内賃金が月額8.8万円以上、学生でないなどです。
 ※この「51人」は、法人の場合は同一法人格(法人番号が同一)の被保険者数を合算して判定します。

 まとめると、50人前後は「安全衛生の体制整備」と「短時間労働者の社会保険適用」が同時に視野に入る局面です。ここを越える前に、事業場ごとの人数管理と、勤務時間・賃金設計(シフトや時給設計)をセットで見直しておくと、後からバタつきにくくなります。

参考:日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」

(5) 参考 どこの人数を数えるのか?

 制度によって「人数の数え方」が違います。就業規則や安全衛生は原則事業場単位(店舗・工場ごと)で数えます。支援制度の「小規模企業者」は常時使用する従業員数で判定(業種で基準が違う)です。一方、社会保険の企業規模要件(51人)は厚生年金の被保険者数で判定し、法人は原則同一法人で合算します。

分野・制度 “壁”の目安 何を数える? 単位(どこで数える?)
労基(就業規則) 10人 常時使用する労働者数 事業場単位
支援制度(小規模企業者の目安) 20人(商業・サービスは5人) 常時使用する従業員数 事業者単位(制度ごとの定義に従う)
安全衛生(産業医・衛生管理者・安全管理者・ストレスチェック等) 50人 常時使用する労働者数 事業場単位
社会保険(短時間労働者の適用拡大) 51人 厚生年金の被保険者数(短時間労働者を除く等) 法人単位で合算(同一法人格)

5.利益(課税所得)の壁 ― 利益が出るほど変わる税負担と制度の前提条件 ―

法人税のイメージ

 中小企業にとって、利益が出ることは事業がうまくいっている証拠であり、本来は歓迎すべき結果です。しかし実務の現場では、「黒字になったら税金が一気に増えた」「利益が出ているのに、制度が使いにくくなった」といった声が少なくありません。これは、利益(課税所得)の水準によって、法人税の負担や税制・支援制度の前提条件が段階的に変わる“壁”が存在するためです。

(1) 課税所得800万円の壁 ― 中小企業の法人税軽減税率が切り替わるライン ―

 中小法人等には、年800万円以下の所得(課税所得)部分に法人税の軽減税率(原則15%)が適用される制度があります。800万円を超えた場合でも、すべての所得に高い税率がかかるわけではなく、超えた部分が通常税率となる仕組みです。
 なお、この軽減措置は資本金等の要件や大法人支配の有無などにより対象外となる場合があり、また所得が大きい事業年度では税率が上がる取扱いもあるため、制度要件の確認が重要です。

(2) 課税所得10億円の壁 ― 800万円以下部分の税率が「15%→17%」に上がる ―

 中小法人等の法人税軽減税率は、課税所得の年800万円以下の部分に適用されるのが基本ですが、所得金額が年10億円を超える事業年度では、この年800万円以下部分の税率が15%ではなく17%になります(令和7年4月1日以後開始事業年度)。
つまり「800万円の枠そのもの」は残りつつも、一定以上に稼ぐ局面では軽減の中身が薄くなるという設計です。

(3) 過去3年平均15億円超の壁 ― 「適用除外事業者」になると800万円以下部分が19%に ―

 もう一段強い壁が、いわゆる適用除外事業者です。事業年度開始日前3年以内に終了した各事業年度の所得金額の年平均額が15億円を超える法人等は適用除外事業者に該当し、年800万円以下部分の税率が19%になります。
 ここは単年度ではなく「平均」で判定されるため、好調が続いた結果として、気づかないうちに軽減税率の前提から外れている、ということが起こり得ます。税負担の見通しを立てる際は、当期の利益だけでなく、過去数年の所得水準も含めて確認しておくことが重要です。

参考:国税庁「No.5759 法人税の税率」

6.最後に

 本コラムで整理してきた「壁」は、会社を縛るための線引きではなく、成長に伴って求められる管理の質が一段上がる境目です。資本金は中小向け税制や地方税(外形標準課税)の対象範囲を左右し、売上(課税売上高)は消費税の免税・簡易課税の可否に直結します。従業員数は就業規則や安全衛生、社会保険の適用など、日々の運用負担を段階的に増やします。そして利益(課税所得)は、税率の効き方そのものを変え、同じ黒字でも税負担の増え方が変わる局面を生みます。
 重要なのは、「壁を越えないこと」ではなく、「越える前提で準備すること」です。制度ごとに判定の単位(会社全体か事業場単位か)や数える指標(従業員数か被保険者数か、利益か所得か)が異なるため、成長の途中で思わぬ対象外や追加対応が起きやすくなります。だからこそ、資金調達や増資、採用、投資、賃上げといった意思決定の段階で、壁がもたらす影響を先に確認し、必要な体制整備を織り込んでおくことが、結果としてコストを抑え、成長スピードを落とさない近道になります。

株式会社TKC出版

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株式会社TKC出版

 1万名超の税理士および公認会計士が組織するわが国最大級の職業会計人集団であるTKC全国会と、そこに加盟するTKC会員事務所をシステム開発や導入支援で支える株式会社TKC等によるTKCグループの出版社です。
 税理士の4大業務(税務・会計・保証・経営助言)の完遂を支援するため、月刊誌や映像、デジタル・コンテンツ等を制作・提供しています。

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