岡山県内の事業者を対象とした、補助金や融資などの支援制度をご紹介します。国の制度とは異なり、岡山県が県内企業の実情に合わせて独自に設けている制度です。予算の上限に達した場合は申請期限前でも早期に受付終了となる制度もありますので、最新情報や要件については必ず岡山県や各自治体の窓口、公式ウェブサイト等でご確認ください。(2026年7月31日時点の公開情報を基に作成しています)
💡この記事のポイント
☑経営力強化につながる「岡山県プロフェッショナル人材確保支援補助金」
☑働き方改革を後押しする「おかやま働き方改革推進応援金」
☑事業承継を後押しする「事業承継対策資金」
☑情勢変化に対応する「経済変動対策資金」
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1.岡山県プロフェッショナル人材確保支援補助金(人材確保事業)
企業の成長戦略実現に必要な「即戦力人材=プロフェッショナル人材」を採用したいと考える岡山県内の中小企業のため、民間人材紹介事業者と連携して、新たな事業の展開等に必要なプロフェッショナル人材のマッチングを支援する岡山県独自の制度です。「プロフェッショナル人材」を県外から新たに雇用する場合に、民間人材紹介会社へ支払う手数料等の経費の一部が助成されます。
| 項目 | 内容 |
| 補助対象事業 |
補助事業者がプロフェッショナル人材戦略拠点を通じて人材を雇用し、県内の事業所において就業させるもののうち、以下を全て満たすもの。 ①雇用後の人材の理論年収が400万円以上であること。 ②雇用前の人材の居住地が県外であり、雇用に伴い県内への移転を伴うもの。 ③過去に人材確保事業に係る補助金の交付決定を受けたことがないこと。 |
| 補助対象経費 |
雇用契約成立後、人材が入社する際に民間人材ビジネス事業者へ支払う手数料 ※理論年収は、通勤手当及び固定ではない時間外手当等を除いた額。 |
| 補助率・補助限度額 |
補助対象経費の1/2(千円未満切り捨て) ※100万円まで |
| 交付申請受付期間 |
令和8年4月1日~令和9年2月19日 ※予算が無くなり次第受付終了 |
| 申請可能人数 | 1人まで |
なお、当補助金には、雇用だけでなく、高いスキルや経験のある「副業・兼業プロ人材」の活用を支援する「副業・兼業人材活用事業」もあります。
2.おかやま働き方改革推進応援金
国の働き方改革推進支援助成金を活用して、働きやすい職場環境整備を行う県内中小企業者のうち、テレワーク制度や勤務間インターバル制度を導入する事業者に対し応援金を交付する制度です。
なお、この事業は、国の「重点支援地方交付金」を活用しています。申請するには国の「令和8年度働き方改革推進支援助成金」のうち、対象のコースに係る支給決定通知が必要です。国の支給決定通知を受けるにあたり、交付申請から交付決定まで、支給申請から支給決定まで、それぞれ1~2か月程度、実地確認を行う場合はそれ以上の時間を要します。
| 項目 | 内容 |
| 対象者 |
1 国の令和8年度働き方改革推進支援助成金のうち、次のいずれかのコースを岡山労働局長に申請し、令和9年1月15日までに支給決定通知を受け、かつ岡山県内に事業所等を有する中小企業 ・業種別課題対応コース ・労働時間短縮・年休促進支援コース ・勤務間インターバル導入コース 2 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団又はその統制下の団体ではないこと 3 県税の滞納をしていないこと 4 過去1年間に労働関係法令に違反していないこと 5 国の人材確保等支援助成金(テレワークコース)などテレワーク制度導入に係る国や自治体の助成を受けたことがないこと 等 |
| 対象となる取組と応援金の額 |
1 テレワーク制度導入 50万円 次のいずれも満たしていること。 ・令和8年4月1日から令和9年1月15日までに、新たにテレワーク制度を導入していること。 ・1人以上の労働者を対象とすること。 2 勤務間インターバル制度導入加算 20万円 ※1の応援金の額に加算 次のいずれも満たしていること。 ・令和8年4月1日から令和9年1月15日までに、新たに勤務間インターバル制度を導入していること。 ・対象事業場に所属する労働者の1/4を超える労働者を対象とすること。 ・国の助成金の勤務間インターバル導入コースなど勤務間インターバル制度導入に係る国や自治体の助成、または、国の助成金の業種別課題対応コースにおいて勤務間インターバルを成果目標とした助成を申請していないこと。 |
| 申請期間 |
申請期間:令和8年11月2日(月曜日)~令和9年1月29日(金曜日)【先着順】 ※予算の額に達した時点で申請受付を停止 |
3.事業承継対策資金(融資制度)
経営者の高齢化等に伴う事業承継の課題を解決するための融資制度です。中小企業経営者の交代により、前経営者の資産のうち事業を継続するために必要な設備等を取得する場合など、事業承継を円滑に進めるための資金について取扱金融機関から融資を受けることができます。
| 項目 | 内容 |
| 融資の対象者 |
次のいずれかに該当する中小企業者又は組合 1 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第12条第1項の認定を受けた者(当該認定を受けた中小企業者の代表者を含む。) 2 事業承継計画に従い、事業承継を行う者 3 事業承継特別保証の対象となる者 |
| 資金使途 |
融資の対象者が1または2の場合は、事業承継に必要な運転資金及び設備資金(建物又は設備と一体的に取得する土地の取得資金を含む。) 融資の対象者が3の場合は、事業承継に必要な運転資金、設備資金(建物または設備と一体的に取得する土地の取得資金を含む。)及び既存の保証付き融資の借換資金 ※一部対象とならない保証付き融資あり |
| 融資限度額 | 8,000万円 |
| 融資期間 | 10年以内(うち据置期間2年以内。ただし、融資の対象者が3である場合は、1年以内) |
| 融資利率(変動金利) | 年2.05%以内 |
| 保証料率 |
年1.52%から0.45%(保証料率1) ※融資対象者が3の場合で、事業承継特別保証制度に定める要件を満たす場合は、年0.8%から0.2% |
| 担保及び保証人 | 金融機関または保証協会の定めるところによる |
| 信用保証 | 必要に応じ信用保証協会の保証が必要 |
| 申込先 | 取扱金融機関または信用保証協会 |
4.経済変動対策資金(融資制度)
物価高騰など、経済環境の急激な変化によって売上や利益が減少している中小企業者を支援する融資制度です。国のセーフティネット保証とは別に、岡山県と県信用保証協会が連携して独自に用意している枠組みです。
| 項目 | 内容 |
| 融資の対象者 |
次のいずれかに該当し、経営の安定に支障を生じている中小企業者または組合 1 中小企業信用保険法第2条第5項に定める特定中小企業者 ※不況業種に該当(直近の売上高が減少)し、経営の安定に支障を生じている中小企業者 2 為替相場の変動により事業活動に影響を受けている者 3 最近3か月間の売上高等または利益率の月平均が、前年同期比で5%以上減少している者 4 中東情勢の影響を受け、原油価格・原材料価格の上昇等により、資金繰りに支障を来しているまたは来すことが見込まれる者 |
| 資金使途 |
1 経営の維持・安定のために必要な運転資金・設備資金(土地の取得資金を除く) 2 既存の保証付き融資の借換資金(融資の対象者4を除く) ※一部対象とならない保証付き融資あり |
| 融資限度額 | 8,000万円 |
| 融資期間 | 10年以内(うち据置期間2年以内) |
| 融資利率 |
融資対象者1~3:年2.05%以内 融資対象者4 :年1.65%以内 |
| 保証料率 |
年1.52%から0.45% ※融資対象者が1の場合は、年0.8% |
| 担保及び保証人 | 金融機関または信用保証協会の定めるところによる |
| 信用保証 | 信用保証協会の保証が必要 |
| 申込先 | 取扱金融機関または信用保証協会 |
5.まとめ
岡山県では、人材確保といった前向きな経営課題を解決するための補助金だけでなく、円滑な事業承継や経営の安定化を図る融資制度など、幅広い支援が用意されています。国の制度と県の制度は要件や対象経費が異なる場合が多く、自社の状況に合わせて最適なものを選択、あるいは組み合わせて活用することが重要です。
いずれの制度も予算上限に達し次第終了となる可能性があるため、早めに税理士等の専門家に相談し、準備を進めていきましょう。
記事提供
株式会社TKC出版
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