💡この記事のポイント
☑税理士の4大業務とは「税務、会計、保証、経営助言」を指す
☑税理士の4大業務の核には「会計帳簿(仕訳)」の存在があるため、会計帳簿の信頼性を確保するために欠かせない「月次巡回監査」が重要である
☑「税務」→企業の会計帳簿の証拠力を確保して、法令に基づき適正な納税を実現すること
☑「会計」→企業に適切な記帳を指導し、中小会計要領などに準拠した決算書の作成を支援すること
☑「保証」→書面添付制度などを通じて、帳簿や決算書に信頼性を付与すること
☑「経営助言」→企業実態や財務データを基に、資金繰りや経営計画策定など経営者が意思決定・行動するための助言を行うこと
☑税理士は、経営者の悩み全般を解決する「経営者の親身の相談相手」である
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- 1.はじめに
- 2.「税理士の4大業務」は本来業務である
- (1) 税理士の本来業務は「4大業務の提供」である
- (2) 公認会計士の業務との違い
- 3.「月次巡回監査」が4大業務提供の軸となる
- (1) 「月次巡回監査」とは
- (2) なぜ月次巡回監査が欠かせないのか
- 4.「税務」「会計」「保証」「経営助言」~それぞれの業務とは~
- 5.まとめ
1.はじめに
「税理士」に対して、どのようなイメージを持っていますか?
「年に1回、決算や申告のときに税金の計算をする人」というイメージを持つ方が多いのではないでしょうか。しかし、実際には税理士の仕事は幅広く多面的であり、中小企業経営者の親身の相談相手として、時には参謀に近い役割を果たすこともあります。
いま中小企業は物価上昇・人材不足等による厳しい時代を生きています。こうした環境の中で、経営者が適切な判断を下すには「正確な数字に基づく意思決定」が欠かせません。その数字の裏づけを提供して経営判断を支援するのも税理士の役目といえます。
幅広く専門性の高い税理士業務をわかりやすく体系化した「税理士の4大業務(税務・会計・保証・経営助言)」※について、それぞれの業務内容や意義を解説していきます。
本記事が、税理士の専門性や役割への理解を深め、経営のあらゆる場面で気軽に相談できる頼れるパートナーとしての税理士に出会う一助となれば幸いです。
※「税理士の4大業務」を提唱しているのは、税理士・公認会計士1万名超が組織する日本最大級の職業会計人集団であるTKC全国会です。本記事中に出てくる「税理士の4大業務」や「月次巡回監査」はTKC全国会が提唱している取り組みであることをご承知おきください。
2.「税理士の4大業務」は本来業務である
医者や弁護士など他の「士業」とは異なり、「税理士ってどんな仕事?」と質問されたときにはっきりと即答できる人は少ないのではないでしょうか。ある人にとっては「納税額の計算をする人」かもしれませんし、また別の人にとっては「経営の相談相手になってくれる親身な存在」かもしれません。税理士の業務は専門的かつ多面的であるため、どこか曖昧でとらえどころのない印象があるともいえます。そこで、税理士の本来業務は何なのかという点から整理していきましょう。
(1) 税理士の本来業務は「4大業務の提供」である
TKC全国会第7代会長である坂本孝司博士は、著書『税理士の未来——新たなプロフェッショナルの条件』(中央経済社)の中で、税理士の本来業務を①税務、②会計、③保証、④経営助言の4大業務を同一企業に提供することであるとしています。
税理士は、職業会計人であり、税務の領域では「税法に関する法律家」として、会計の領域では「会計専門家」として、保証の領域では「税務監査人・会計参与」として、経営の領域では「経営コンサルタント」として位置づけられるべきである。
(出典:『税理士の未来——新たなプロフェッショナルの条件』坂本孝司 著、中央経済社)この税務・会計・保証・経営助言の4つの業務は相互に関連しており、その中心には仕訳に基づく会計帳簿があります。したがって、税理士から経営助言などのサービスを受けるためには、会社側が日々の経済取引をきちんと仕訳に起こし、会計事務所の月次巡回監査を受けて月次決算体制を構築し、信頼できる会計帳簿を作成していることが大前提となります。「月次巡回監査」の詳細については本記事内で後述します。
■税理士の4大業務のイメージ図
なお、「4大業務の提供=本来業務」であり税理士が目指すべきあり方ですが、実際には4大業務を同一の関与先企業に提供できている割合はまだそれほど高くはありません。しかし、だからこそ「4大業務の提供」によって他と差がつくことを理解し、その完遂のために邁進している税理士がたくさんいることも事実です。後者のようなプロ意識の高い税理士と出会うための試金石として「税理士の4大業務」を知り、理解を深めていただければ幸いです。
(2) 公認会計士の業務との違い
なお、「税理士と公認会計士の違いがよくわからない」という方もいるのではないでしょうか。
税理士は「税務書類の作成」「税務代理」「税務相談」などの税務業務に関する専門家であり、税の法律家として、独立した公正な立場で納税義務の適正な履行を実現することが使命です。日本の納税システムは、「申告納税制度」を採っており、税理士は納税者の代理人として次の業務を通じて納税者に代わって申告納税のサポートをすることを業としています。税理士の顧客の多くは株式未公開の中小企業であり、報告先は税務当局、金融機関、経営者等になります。
一方、公認会計士(監査法人)は財務書類の監査証明に関する専門家であり、主に「会計監査」を独占業務とし、上場会社や大企業の財務諸表が適正に作成されているかを独立した第三者の立場で検証します。監査報告書を通じて利害関係者に信頼性を提供することが使命であり、企業の内部統制や会計処理の妥当性評価なども重要な仕事といえます。
両者を比較すると、公認会計士(監査法人)の報告先は投資家などの「顔が見えない」利害関係者であるのに対して、税理士の報告先は経営者や地域の金融機関などの「顔が見える」関係者といえます。
なお、公認会計士(監査法人)は不特定多数の利害関係者に対して独立した第三者としての公正性を厳格に守る必要があるため、同一企業に対して監査とコンサルティングを同時に提供することは原則禁止されています。
一方、税理士は納税者の代理人として企業と伴走する立場であり、税務・会計・保証・経営助言の4つの業務は相互に企業支援としての一貫性を持つため、同一企業に対して4大業務を同時に提供することが可能です。これは、税理士が税理士法第1条に定められた「独立した公正な立場」に立ちながら、企業の健全な発展に寄り添う専門家であるからです。
3.「月次巡回監査」が4大業務提供の軸となる
(1) 「月次巡回監査」とは
巡回監査とは「税理士が関与先企業を毎月および期末決算時に巡回し、会計資料並びに会計記録の適法性、正確性及び適時性を確保するため、会計事実の真実性、実在性、網羅性を確かめ、かつ指導すること」です(参考:『TKC会計人の行動基準書』)。
より具体的に説明すると、税理士(もしくは会計事務所職員)が毎月、関与先企業に出向いて以下のような中小企業支援のためのサービスを行うことを「月次巡回監査」といいます。
①会計帳簿と伝票のチェック
証憑書類と照らし合わせて、入力された会計データが適法かつ正確であるかを確認します。
②記帳の指導
会計データに不明点や不備がある場合は、記帳の仕方を指導します。
③月次決算の実施
会計処理の結果を基に月次決算を行い、月次試算表(貸借対照表・損益計算書など)を作成します。
④経営相談
月次決算の結果を基に、経営上の問題点や改善点について経営者と話し合い、アドバイスを行います。
この月次巡回監査によって企業の実態を正確に把握することが、税理士の4大業務すべてにつながる土台となっています。詳しくは次の見出しで解説します。
(2) なぜ月次巡回監査が欠かせないのか
税理士の4大業務である「税務」「会計」「保証」「経営助言」を高い品質で提供するためには、正確な会計データが不可欠です。この「正確な会計データ(会計帳簿の信頼性)」の確保に欠かせない手段が月次巡回監査であり、まさに4大業務の基軸といえます。月次巡回監査は、単なる帳簿チェックではなく、企業の経営活動をタイムリーに把握して正しい会計処理に導くための手法です。
毎月、税理士(もしくは会計事務所の職員)が関与先企業を訪問することで、仕訳の誤りなどを早期に発見し、決算時に大きな修正が生じない体制をつくり、適正申告を確実にすることができます(税務)。月次巡回監査により記帳の適法性・網羅性が確保され、決算書の質が格段に向上するのです(会計)。さらに、毎月の巡回監査記録があればこそ書面添付制度などの保証業務を行うことができ、金融機関や税務当局からの評価向上につながります(保証)。そして月次決算によって最新の正確な数字がそろうことで、経営助言の質も大きく向上します(経営助言)。経営者は「いま会社がどの方向に向かっているのか」を即時に確認でき、資金繰り・利益改善・投資判断など、先手の経営が可能となるのです。
このように4大業務はすべて月次巡回監査を基軸にして展開されます。また、経営者は月次巡回監査を受けることで税理士(会計事務所)と「顔の見える関係」を築き、信頼関係を構築することができます。相互の信頼関係が深まれば、4大業務の質はさらに向上していきます。会社の存続と発展のために、ぜひ月次巡回監査を受けて月次決算体制を構築していきましょう。
4.「税務」「会計」「保証」「経営助言」~それぞれの業務とは~
ここからは「税務」「会計」「保証」「経営助言」のそれぞれについて、業務の内容を紐解いて確認していきましょう。
(1) 税務業務とは
税務業務とは、前述した月次巡回監査によって関与先企業の仕訳・会計帳簿を確認し、会計帳簿の証拠力を確保して、法令に基づき適正な納税を実現することです。
税理士法第1条において「税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。」と規定されています。
租税法は、一般に法律に規定のない行為は課税されないとする「租税法律主義」や、租税は納税者の担税力に応じて公平に負担すべきとする「租税公平(平等)主義」が基本原則とされています。税理士は、税理士業務を遂行する際に、この租税法の基本原則を念頭に税法独自の法的解釈を日常業務で果たしていく必要があります。
また、税理士法第2条1項では「税理士の業務は本来、租税に関する業務として定める①税務代理、②税務書類の作成、③税務相談であること」と規定しています。まさに税理士は、これらの業務を税法等の関連法令のみを拠り所に、法的思考を高め、法律を読み、活用できる法律家として、関与先に指導助言を行う使命があるのです。
多忙な経営者の方々が税法を追い続けることは困難です。法令に基づいた正確な申告を税理士が担うことで、経営者は安心して本業に専念できるのではないでしょうか。
(2) 会計業務とは
会計業務とは、関与先企業に適切な記帳を指導し、中小会計要領などに準拠した決算書の作成を支援することを指します。
税理士の会計業務については、税理士法第2条第2項に「税理士業務に付随して、財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務を業として行うことができる」とあり、税理士は会計の専門家として位置付けられています。
税理士は、税理士法上「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」や「正規の簿記の原則」を正しく適用し遵守すると共に、税務以外の財務分析や管理会計はもちろんのこと、さまざまな会計基準や会計の国際事情、監査制度そして中小企業の会計等、幅広く最新の会計知識を学んで業務に生かしています。
会計業務について、甲南大学名誉教授の河﨑照行氏は次のように述べています。
会計(Accounting)は、ビジネスの羅針盤であり、ビジネスを「見える化」する最善の手段です。中小企業におけるアカウンタビリティ(Accountability)は、外部の利害関係者に対する説明責任のみならず、経営者自身に対する説明責任が重要な側面を有しています。それゆえ職業会計人は、会計への理解がなければ企業経営が困難であるということを、中小企業経営者にしっかり認識させなければなりません。その意味で、税理士の4大業務全体の基盤をなしているのがまさに会計なのではないかと考えています。
このように経営者自身が会計への理解を深めていくことは非常に重要です。自社の数字を把握できていない、財務諸表の読み方がわからない等の場合には、まず顧問税理士に相談してみましょう。
(3) 保証業務とは
保証業務とは、月次巡回監査や書面添付制度などを通じて「この会社の帳簿や決算書は信頼できるものです」と第三者(税務当局や金融機関など)に伝える役割を指します。
現在、日本の中小企業会計では、中小企業の決算書の信頼性確保を義務付ける制度は存在せず、金融機関や取引先に経営状況を報告する決算書について信頼性をいかに確保するかが課題となっています。
したがって、中小企業のニーズとコストに合致した方法で税理士による信頼性付与が行われることが望ましいと考えられます。そのような中で、次の①~③の制度を活用した、税理士による税務監査を通じた決算書の保証業務が注視されています。
①中小会計要領チェックリスト
保証業務においてまず注目されるのが、「中小会計要領」と「中小会計要領チェックリスト」です。中小会計要領は、中小企業でも簡単に利用できる会計ルールとして2012年2月に公表されました。
税理士が決算書作成にあたりこの会計基準を適用し、チェックリストを添付することで、その決算書が中小会計要領に準拠していることを金融機関に明示でき、信頼性を高めることができます。これにより、融資判断や資金調達の円滑化、さらには取引先からの信用強化が期待されます。
②書面添付制度(税理士法第33条の2)
書面添付制度は、税理士法に定められている制度で、企業(事業者)が税務申告書を税務署へ提出する際に、その内容が正しいことを税理士が確認した書類(「税理士法第33条の2に規定する書面」:税理士が計算し、整理し、または相談に応じた事項を記載した書面)を添付する制度です。書面を添付することにより、税理士がその申告書の作成に関してどのように調整し、月次巡回監査を通じてどの程度内容に関与したものであるのかを明らかにします。
書面添付された税務申告書は、税務調査着手前に税理士に意見を述べる機会(「意見聴取」といいます)が与えられています。この意見聴取で疑問点がすべて解決できれば、調査省略となります。ただし、税理士が故意に、不真正な申告書を作成し、その内容を隠蔽するために添付書面の虚偽記載を行った場合、税理士法第46条による懲戒処分を受けることとなります。
書面添付制度を活用することで、関与先企業は以下のような効果が期待できます。
①決算書類および申告書の信頼性の向上
②税務当局からの評価の向上
③金融機関からの評価の向上
④企業コンプライアンスの向上
このように書面添付制度は決算書の信頼性を高めるものであり、税務調査の負担を軽減するだけでなく、融資審査においても企業の信用力を高めることができます。
書面添付制度の詳細については以下の記事に詳しくまとめていますのでご参照ください。
《参考》決算書と申告書の社会的信用を高めることができる「書面添付制度」とは?
③会計参与制度
会計参与制度は日本固有の制度で、主として中小企業の計算書類の記載の正確さに対する信頼性を高めるために、会計に関する専門的識見を有する税理士、公認会計士などが、取締役と共同して計算関係書類の作成にあたる制度です。日本経済の基盤を担う中小企業の決算書の信頼性向上はかねてより課題とされていました。
そこで、会社法では、会計参与は、取締役と共同して計算書類およびその附属明細書を作成する(法374条①)と規定するとともに、会計参与に一定の職務権限を認め(法374条②③)従来の税務会計の顧問をする税理士よりも、企業の役員としてより踏み込んだ立場で決算書を作成することとしています。税理士が決算書の作成に一定の責任を負うことによって、中小企業の決算書の信頼性を大幅に高めることになり、ひいては中小企業のスムーズな資金調達に役立つことになります。
会計参与は、計算書類を作成する過程に立ち合い、不正の報告義務や計算書類等の承認での取締役会出席義務等法令順守を行うことで、計算書類の信頼を得るための役割を担うという点で、書面添付制度と同様に税理士の保証業務といえるでしょう。
(4) 経営助言業務とは
税理士は、経営領域における財務的および経済的なデータの専門家です。中小企業に赤字企業が増加している現在、税理士に経営助言を求めるニーズは少なくありません。中小企業経営者の中には「経験」や「勘」といった自らの感覚に頼って経営を行っている方も多いでしょう。しかし、そのような従来の経営手法で変化の激しい時代を生き抜くことは容易ではありません。
税理士は、財務管理や管理会計の知見をもって経営のアドバイスを行うことができます。月次巡回監査を通して把握した企業実態と財務データを基に、経営者とのコミュニケーションの中で、財務分析や資金繰り、これに伴う資金調達等、経営者が意思決定・行動するための経営助言を行うことも税理士の役割です。会計システムをフル活用することで、税理士は中長期経営計画を作成するための支援や、黒字決算を実現するためのPDCAサイクルを用いた業績管理(予実対比)などを行うことができます。
ここまで記事を読んで「顧問税理士によって企業の経営力に差が生じるのでは」と思った方もいるのではないでしょうか。確かに、計数管理手法等の財務管理情報は顧問税理士からしか入ってこないために、顧問税理士の指導いかんで経営に大きな差が出てしまうという現状があります。
そこで知っておきたいのが「認定経営革新等支援機関(以下、認定支援機関)」の存在です。認定支援機関とは、中小企業支援に関する専門的知識や実務経験が一定レベル以上にある者として国の認定を受けた支援機関(税理士、税理士法人、公認会計士、中小企業診断士、商工会・商工会議所、金融機関等)を指します。
認定支援機関の職務は、中小企業等経営強化法の定めに従い、経営革新、経営力向上等を目指す中小企業を支援するために、その財務内容や経営状況等を分析し、事業計画等の策定、実施に係わる指導および助言を行うことです。
経営助言に基づく経営強化を目指すならば、認定支援機関の活用を検討してみましょう。
5.まとめ
会社を経営していくに当たっては、事業に付随してさまざまな課題・問題が次々とあらわれてきます。税金、人事・労務、コンプライアンス、顧客とのトラブル……これらすべてを経営者が独力で解決していこうとすると無理が出てきます。独力ではないにしても、すべての課題・問題を解決するためのスタッフを社内にそろえるとなると、多大なコストがかかってしまうでしょう。
そうした問題を解決するには、税理士・公認会計士、社労士、弁護士といった外部の専門家をうまく活用することが有効です。中でも税理士(会計事務所)は月次顧問契約をしている企業も多く、昔から「竈(かまど)の灰の中身まで知っている」などといわれている身近な存在です。
会計事務所は経営全般にわたる相談に乗ることができますし、必要に応じて他の士業と連携するネットワークも持っています。本記事で紹介したように、税理士の業務は非常に幅広く、税務・会計の範疇にとどまりません。経営者の悩み全般を解決する「経営者の親身の相談相手」として税理士・会計事務所を活用しましょう。
参考文献
・『税理士の未来―新たなプロフェッショナルの条件』(坂本孝司 著、中央経済社)
・『税理士のための認定支援機関実務ガイド 令和7年10月改訂版』(TKC全国会中小企業支援委員会 編著、TKC出版)
・『後継者塾テキスト 会社を発展させる経営者になるために(第3版)』(TKC全国会中小企業支援委員会 経営支援企画小委員会 編著、TKC出版)
・会報『TKC』令和4年2月号
・会報『TKC』令和5年6月号
・会報『TKC』令和5年11月号
・会報『TKC』令和6年12月号
・会報『TKC』令和6年9月号
・会報『TKC』平成31年3月号
・経済産業省webサイト
記事提供
株式会社TKC出版 1万名超の税理士および公認会計士が組織するわが国最大級の職業会計人集団であるTKC全国会と、そこに加盟するTKC会員事務所をシステム開発や導入支援で支える株式会社TKC等によるTKCグループの出版社です。
税理士の4大業務(税務・会計・保証・経営助言)の完遂を支援するため、月刊誌や映像、デジタル・コンテンツ等を制作・提供しています。


