派遣労働者の雇い入れを検討しています。派遣労働者をめぐる雇用ルールの最新事情について教えて下さい。(OA機器販売業)
派遣労働者は、通常の労働者と比べ、待遇に差が生じやすい立場にあります。この差を不合理なものにしないため、派遣労働者にも「同一労働同一賃金」の考え方に沿ったルールが整備されてきました。2026年10月からは、派遣労働者の更なる待遇改善を目的に、「労働者派遣法施行規則」「同一労働同一賃金ガイドライン」「派遣元指針」「派遣先指針」の四つが一部改正されました。改正ポイントは次のとおりです。
- 待遇差の説明義務の改善(派遣元)
派遣元は、派遣労働者から求められたときは、通常の労働者との待遇の相違の内容や理由を説明する義務を負っています。今回の改正で、雇い入れ時(労働条件通知書)や派遣時(就業条件明示書)に明示する事項に「相違の内容・理由等について説明を求めることができる旨」が追加されました。自社で利用している様式を見直しましょう。
同時に、待遇差の説明を求められた際の対応も、「資料を活用した上で口頭説明」か「説明すべき事項をすべて記載した資料交付」による説明、つまり口頭だけで終わらせず文書として残る方法での説明にすることも派遣元指針へ追記されました。同一労働同一賃金の対応では、「待遇差の説明」が重要なポイントで、この部分がより強化された形です。 - 待遇差解消の考え方や具体例の明確化(派遣元・派遣先)
同一労働同一賃金ガイドラインに「不合理な待遇差を解消する際は、通常の労働者の労働条件を下げるのではなく、派遣労働者の労働条件を改善することが求められる」との考え方が追加されました。あわせて、賞与・退職手当、家族手当、住宅手当、夏季冬季休暇、病気休職・休暇、福利厚生施設、褒賞といった各待遇について、これまでの裁判例を踏まえ、待遇差の考え方や判断基準が見直されています。自社の各待遇がガイドラインに即した内容となっているか確認することを推奨します。 - 公正な評価による待遇の改善(派遣元・派遣先)
派遣元は、派遣労働者の仕事ぶりを把握し、(1)契約更新時等に評価やフィードバックの実施、(2)キャリアコンサルティングを通じた教育訓練や就業機会の提供、を行うよう努めることとされました。評価や教育訓練を行うことで、派遣労働者の待遇改善を目指す目的です。派遣先にも仕事ぶりの情報提供などの協力が求められます。 - 労使協定方式を採用している場合の注意点(派遣元)
労使協定に定めた事項を遵守していない場合や、労使協定締結時の過半数代表者が適切に選出されていない場合には、派遣先均等・均衡方式が適用されることが明確化されました。

このように、派遣労働者の待遇をめぐるルールは、説明義務、均等・均衡待遇、公正な評価の面で見直しが進んでいます。派遣元・派遣先双方が最新の動きを把握することが、派遣労働者が力を発揮できる職場づくりの第一歩です。
掲載:『戦略経営者』2026年11月号
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