大胆な投資促進税制とは、国内の高付加価値な設備投資を対象に、即時償却または税額控除を受けられる制度です。投資額は原則35億円以上、中小企業者等は5億円以上で、年平均の投資利益率15%以上などの要件があります。この記事では、対象設備や適用要件、税制メリット、申請手続をわかりやすく解説します。
💡この記事のポイント
☑大胆な投資促進税制は、国内における高付加価値な設備投資を促進するために創設された税制措置
☑本税制では、一定規模以上の設備投資を対象に、即時償却または税額控除を選択できる
☑本税制の適用には、経済産業大臣による投資計画の確認と、投資額・投資利益率・期限の要件を満たすことが必要
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- 1.大胆な投資促進税制とは何か
- (1) 制度のねらいと全体像
- (2) 対象となる法人・業種
- (3) 受けられる優遇の種類
- (4) 利用が想定される事例(活用イメージ)
- 2.対象となる資産と「一定の規模以上」とは?
- (1) 対象資産と対象外資産
- (2) 資産区分ごとの「一定の規模以上」
- 3.税制メリットの中身(即時償却と税額控除)
- (1) 即時償却の取扱い
- (2) 税額控除の取扱い
- (3) 控除限度超過額の扱い
- 4.適用要件と手続(投資計画・投資規模・投資利益率・期限)
- (1) 投資計画の作成と経済産業大臣による確認が必要
- (2) 投資規模の要件(35億円/5億円)
- (3) 投資利益率の要件
- (4) 期限の要件(確認期限と取得・供用期限)
- (5) 申請方法と申請書類
- 5.本制度の注意点とポイントのおさらい
- (1) 併用制限に注意(投資計画期間中に使えない税制)
- (2) 大企業への不適用措置
- (3) ポイントのおさらい
- 6.大胆な投資促進税制に関するよくある質問
1.大胆な投資促進税制とは何か
(1) 制度のねらいと全体像
令和8年度税制改正で、国内の高付加価値な設備投資を後押しする「大胆な投資促進税制(特定生産性向上設備等投資促進税制)」が創設され、2026年7月31日に施行されました。生産性向上につながる一定規模以上の投資を対象に、即時償却または税額控除を選べる制度です。
本制度は、設備投資で付加価値と生産性を高め、その成果を賃上げ等の還元につなげる好循環を強める狙いがあります。そのため、投資が付加価値・生産性の向上にどう結びつくかを投資計画で整理したうえで進める仕組みになっています。
また、適用は単年度の投資に限られず、確認を受けた日から一定期間内に取得して事業の用に供する設備であれば対象となるため、建設期間が長い投資にも対応できます。
(2) 対象となる法人・業種
本税制の対象となるのは、青色申告書を提出する法人です。業種による制限はなく、製造業に限らず、幅広い業種の法人が対象とされています。
ただし、すべての法人が無条件に適用を受けられるわけではありません。大企業については賃上げや国内投資の状況を踏まえた適用制限が設けられています。
(3) 受けられる優遇の種類
本税制における税制上の優遇措置は、大きく二つに分かれます。
一つは、対象設備について取得価額の全額を損金算入できる即時償却、もう一つは、取得価額に一定の割合を乗じた金額を法人税額から控除できる税額控除です。
なお、即時償却と税額控除のいずれを適用するかは、対象資産ごとに選択することが可能です。投資内容や法人税額の状況に応じて、適用方法を選択できる仕組みとなっています。
(※優遇措置については3章で詳しく解説します。)
(4) 利用が想定される事例(活用イメージ)
例:自社製品の供給能力を拡大するため、工場を新設し、生産設備と製造ラインを自動制御するソフトウェアを導入するケース(投資計画合計:100億円)。
| 投資計画 | 対象資産 | 詳細 | 投資額 | 税制措置の効果 |
| 建物 | 工場の建屋を新設 | 50億円 | 即時償却を選択 (キャッシュフロー改善効果:15億円程度) |
|
| 機械装置 | 自社製品の生産拡大のための機械装置を導入 | 30億円 | 税額控除7% (減税効果:2.1億円程度) |
|
| ソフトウェア | 製造ラインを自動制御するためのソフトウェアを導入 | 20億円 | 税額控除7% (減税効果:1.4億円程度) |
(出所:経済産業省「大胆な投資促進税制(特定生産性向上設備等投資促進税制)について(周知資料)」一部改変)
合計で19億円程度の税制インセンティブが見込まれます。なお、即時償却/税額控除は、対象資産ごとに選択できます。
2.対象となる資産と「一定の規模以上」とは?
(1) 対象資産と対象外資産
本税制の対象となるのは、法人がその国内事業の用に供する「生産等設備」を構成する資産です。具体的には、機械装置、工具・器具備品、建物、建物附属設備、構築物、ソフトウェアが含まれます。
事務用器具備品、本店、寄宿舎、福利厚生施設等のほか、貸付け、試験研究その他一定の用途に供する設備は対象になりません。
(2) 資産区分ごとの「一定の規模以上」
本税制では、対象資産に該当するだけでなく、まず「資産ごとの最低取得価額(資産単位の要件)」を満たす必要があります。資産の種類ごとの基準は次のとおりです。
※投資計画全体の「投資下限額(計画単位の要件)」は4章(2)で説明します。
| 設備の種類 | 取得価額の基準(一定の規模以上) |
| 機械装置 | 1台または1基:160万円以上 |
| 工具・器具備品 | 1台または1基:120万円以上 (※1台または1基の取得価額が40万円以上で、かつ、一事業年度の取得価額の合計額が120万円以上のものを含む。) |
| 建物 | 1件:1,000万円以上 |
| 建物附属設備・構築物 | 1件:120万円以上 (※建物附属設備は、60万円以上で、かつ、一事業年度の取得価額の合計額が120万円以上のものを含む。) |
| ソフトウェア | 1件:70万円以上 (※複写して販売するための原本および一定の開発研究用ソフトウェアは除く) |
(出所:経済産業省「大胆な投資促進税制(特定生産性向上設備等投資促進税制)について(周知資料)」一部改変)
3.税制メリットの中身(即時償却と税額控除)
(1) 即時償却の取扱い
大胆な投資促進税制では、対象となる特定生産性向上設備等について、即時償却を選択することができます。
即時償却とは、取得した設備の取得価額の全額を、その設備を事業の用に供した事業年度に損金算入できる措置です。通常の減価償却では、法定耐用年数に応じて複数年にわたり費用化されますが、本制度を適用することで、設備を事業の用に供した年度に一括して損金算入することが可能となります。
対象となるのは、投資計画に基づき取得し、事業の用に供した特定生産性向上設備等に限られます。
即時償却を適用するかどうかは、対象資産ごとに選択することができます。すべての対象資産について一律に同じ取扱いを選ぶ必要はありません。
(2) 税額控除の取扱い
本税制では、即時償却に代えて、税額控除を選択することも可能です。
税額控除を選択した場合、対象設備の取得価額に一定の控除率を乗じた金額を、法人税額から控除することができます。
控除率は、原則として7%とされています。ただし、建物、建物附属設備および構築物については、控除率が4%とされています。
控除額には上限が設けられており、控除できる金額は、当期の法人税額の20%までとされています。この上限は、事業年度ごとに判定されます。
税額控除についても、即時償却と同様に、対象資産ごとに適用の有無を選択することが可能です。
| 区分 | 控除率 | 控除上限 |
| 機械装置/工具及び器具備品/ソフトウェア | 7% | 当期法人税額の20% |
| 建物/建物附属設備/構築物 | 4% | 当期法人税額の20% |
(出所:経済産業省「大胆な投資促進税制(特定生産性向上設備等投資促進税制)について(周知資料)」一部改変)
(3) 控除限度超過額の扱い
税額控除を選択した場合、控除額が当期の法人税額の20%を超えることがあります。このような場合、超過した部分については、原則として当期には控除することができません。
ただし、本税制では、一定の要件を満たす法人について、税額控除の繰越が認められています。具体的には、予見し難い国際経済事情の急激な変化への対応を目的とする計画について、産業競争力強化法に基づく認定を受け、かつ、その対応を確実に実施していることについて経済産業大臣の確認を受けた法人が対象とされています。この要件を満たす場合には、控除限度超過額を最大3年間繰り越して控除することが可能とされています。
なお、この繰越税額控除は、すべての法人に一律に認められるものではなく、認定および確認を受けた法人に限って適用される取扱いです。
4.適用要件と手続(投資計画・投資規模・投資利益率・期限)
(1) 投資計画の作成と経済産業大臣による確認が必要
大胆な投資促進税制の適用を受けるためには、対象となる設備投資について、投資計画を作成し、経済産業大臣の確認を受けることが必要です。
投資計画の確認は税制適用の前提となる手続であり、確認を受けていない投資については、本税制の対象とはなりません。
投資計画には、生産性向上設備等の導入内容、取得予定の設備、投資額、資金調達手段などを記載することとされています。また、当該投資計画が、取締役会その他これに準ずる機関による決議または決定に基づくものであることも要件とされています。
確認の対象となるのは、産業競争力強化法に基づく生産性向上設備等のうち、特定の基準を満たすものとされており、税制上の優遇措置は、この確認を受けた投資計画に基づく設備投資に限って適用されます。
確認申請では、確認申請書と特定生産性向上設備等投資計画に加え、定款の写し、計画に関する決議・決定過程、資金の使途と調達方法、今後の成長投資に関する方針などを示す書類を提出します。申請は、管轄の経済産業局等に対し、経済産業省の電子申請システム「Gビズフォーム」を利用して行います。
(2) 投資規模の要件(35億円/5億円)
ここでは、2章(2)の「資産ごとの最低取得価額」を満たす設備を前提に、投資計画全体として必要となる投資下限額(計画単位の要件)を整理します。
本税制では、投資計画に基づく設備投資について、一定以上の投資規模が求められます。
具体的には、投資計画に記載された生産性向上設備等の取得価額の合計額が、大企業(中小企業者等以外)の場合は35億円以上、中小企業者等の場合は5億円以上であることが要件とされています。
この投資下限額は、投資計画単位で判定され、個々の設備ごとに判定するものではありません。そのため、複数の設備を組み合わせた投資計画であっても、合計額が所定の金額以上となっていれば、投資規模の要件を満たすことになります。
(3) 投資利益率の要件
投資規模に加えて、本税制では、投資利益率に関する要件が設けられており、投資計画における年平均の投資利益率が、15%以上となることが見込まれることが必要です。
投資利益率は、設備の取得等によって増加する営業利益と減価償却費の合計額を年平均し、その金額を対象設備の取得価額の合計額で除して算定します。投資計画において、年平均の投資利益率が15%以上になると見込まれることが必要です。算定の前提や見込みも、投資計画の確認対象となります。
(4) 期限の要件(確認期限と取得・供用期限)
投資計画の確認申請は2026年7月31日に受付が始まりました。2029年3月31日までに経済産業大臣の確認を受け、確認日から5年以内に対象設備を取得等して、事業の用に供する必要があります。このため、確認から取得・供用までに一定の期間を要する大型設備投資についても、本税制の対象となる仕組みとされています。この期限要件は、投資計画の確認時点と、実際の設備取得・供用時点の双方について整理して確認する必要があります。
※「取得等」には、取得・製作・建設のほか、建物の改修(増築、改築、修繕、模様替)も含まれます。
(5) 申請方法と申請書類
大胆な投資促進税制の確認申請は、本社所在地を管轄する経済産業局に対し、経済産業省の電子申請システム「Gビズフォーム」を利用して行います。本社所在地が沖縄県の場合は、沖縄総合事務局が申請先となります。
申請フォームは、経済産業省の制度ページからアクセスできます。
経済産業省「大胆な投資促進税制(特定生産性向上設備等投資促進税制)」
申請にあたっては、確認申請書と特定生産性向上設備等投資計画を作成し、主に次の書類を添付します。
●定款の写しなど
●投資計画に関する決議・決定過程を示す書類
●資金の使途と調達方法を記載した書類
●今後の成長投資に関する方針を記載した書類
●取引先との適切な関係構築の方針を公表していることを示す書類
●暴力団員等に該当しないことを証する書類
(出所:経済産業省「特定生産性向上設備等の確認申請書」)
申請書の様式や必要書類は、経済産業省の制度ページから確認・ダウンロードできます。申請時には、同ページに掲載されている最新の様式を使用しましょう。
申請後、書類に不備がある場合は、経済産業省から差し戻されることがあります。その場合は、提出済みの書類を削除し、修正した書類を改めて添付して再申請します。審査結果や経済産業省からの連絡も、原則としてGビズフォーム上で確認します。
なお、本税制の対象となるのは、経済産業大臣の確認を受けた日から5年以内に取得等し、事業の用に供した設備です。設備を取得等する前に確認を受けられるよう、投資スケジュールを踏まえて申請を進める必要があります。
5.本制度の注意点とポイントのおさらい
(1) 併用制限に注意(投資計画期間中に使えない税制)
大胆な投資促進税制の適用を受ける場合、投資計画の期間中は、他の設備投資に関する税制の一部が適用できなくなります。
具体的には、投資計画の期間中において、次の設備投資税制については、原則として適用を受けることができません。
①地域経済牽引事業の促進区域内で特定事業用機械等を取得した場合の特別償却または税額控除制度(地域未来投資促進税制)
②中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却または税額控除制度(中小企業経営強化税制)
③カーボンニュートラルに向けた投資促進税制
この併用制限は、対象設備ごとではなく、投資計画の期間全体に対して適用されます。そのため、本税制の適用を検討する際には、他の設備投資税制との関係を整理したうえで、投資計画を作成する必要があります。なお、中小企業経営強化税制で過年度から繰り越した税額控除は、引き続き適用できます。
(2) 大企業への不適用措置
本税制は全業種を対象としていますが、大企業については、一定の事業年度において制度の適用が制限される枠組みが設けられています。
中小企業者等以外の法人が本制度を利用するには、原則として、次の二つの要件をいずれも満たす必要があります。ただし、当期が設立事業年度および合併等事業年度のいずれにも該当せず、かつ、当期の所得金額が前期の所得金額以下となる一定の場合は、この判定の対象外です。
一つ目は、継続雇用者の給与等支給額の増加割合に関する要件です。原則として、対前年度で1%以上の増加が求められ、資本金や従業員数が一定規模以上の法人については、2%以上の増加が要件とされています。
二つ目は、国内設備投資額に関する要件です。原則として、当期の国内設備投資額が当期償却費総額の30%を超えることが必要とされ、一定規模以上の法人については40%を超えることが求められます。
これらの要件は、賃上げや国内投資の状況を踏まえた不適用措置として整理されており、該当する事業年度については、本税制の適用が制限されます。
(3) ポイントのおさらい
大胆な投資促進税制の主なポイントは、次のとおり整理できます。
本税制は、青色申告書を提出する法人を対象に、業種を問わず適用されます。
対象となるのは、生産等設備を構成する機械装置、建物、ソフトウェアなどで、一定の取得価額以上の設備を、一定規模以上の投資計画に基づいて取得する場合です。
投資計画については、経済産業大臣の確認を受けることが前提となり、投資規模は大企業で35億円以上、中小企業者等で5億円以上、投資利益率は年平均15%以上が見込まれることが要件とされています。
税制上の措置としては、即時償却または税額控除(原則7%、建物等は4%)のいずれかを選択でき、税額控除には法人税額の20%という上限があります。
一方で、投資計画期間中の併用制限や、大企業に対する不適用措置など、適用にあたって注意すべき点も設けられています。
制度の利用にあたっては、これらの要件と制限を整理したうえで、投資計画全体としての適合性を確認することが必要となります。
6.大胆な投資促進税制に関するよくある質問
Q1.中小企業者等も利用できますか?
A1.中小企業者等も利用できます。ただし、対象設備の取得価額の合計額が5億円以上で、年平均の投資利益率が15%以上になると見込まれることなどが必要です。中小企業者等以外の場合、投資額の要件は35億円以上です。
Q2.どのような設備が対象になりますか?
A2.対象となるのは、法人が国内にある事業の用に供する「生産等設備」を構成する資産です。具体的には、機械装置、工具、器具備品、建物、建物附属設備、構築物、一定のソフトウェアが含まれます。
ただし、設備の種類ごとに最低取得価額が定められているほか、貸付けの用に供する設備などは対象になりません。
Q3.建物だけの投資計画でも対象になりますか?
A3.建物は対象資産に含まれますが、建物のみの取得等を行う投資計画は、経済産業大臣による確認の対象になりません(施行規則第6条の4第1号)。
対象となるには、投資利益率などの要件を満たし、その投資計画の目的を達成するために必要不可欠な設備であることが求められます。
Q4.即時償却と税額控除には、どのような違いがありますか?
A4.即時償却は、対象設備の取得価額を、事業の用に供した年度にまとめて損金算入する方法です。設備を事業の用に供した年度の課税所得を圧縮できるため、当面の税負担や資金繰りの面で効果が期待できます。ただし、基本的には将来の減価償却費を前倒しするものです。
一方、税額控除は、対象設備の取得価額の7%を法人税額から直接差し引く方法です。建物、建物附属設備、構築物の控除率は4%で、控除額は当期の法人税額の20%が上限です。
いずれを選ぶかは、会社の利益や法人税額、資金繰りなどを踏まえて検討します。
Q5.中古設備も対象になりますか?
A5.中古設備の取得は対象になりません。本制度における「取得」は、製作または建設された後、事業の用に供されたことのない設備の取得に限られます。
なお、新たに設備を製作・建設する場合のほか、建物については、増築、改築、修繕、模様替などの改修のための工事による取得または建設も「取得等」に含まれます。(措法第42条の12の7第1項)
Q6.申請受付は始まっていますか?
A6.特定生産性向上設備等投資計画の確認申請は、2026年7月31日に受付が始まりました。税制の適用を受けるには、2029年3月31日までに経済産業大臣の確認を受ける必要があります。
Q7.投資計画の確認申請はどこに行いますか?
A7.確認申請は、管轄の経済産業局等に行います。申請には、経済産業省の電子申請システム「Gビズフォーム」を利用します。申請窓口や具体的な操作方法は、経済産業省の制度ページで確認できます。
Q8.確認申請にはどのような書類が必要ですか?
A8.確認申請では、確認申請書と投資計画に加え、主に次の書類を提出します。
●定款の写しなど
●投資計画に関する決議・決定過程を示す書類
●資金の使途と調達方法を記載した書類
●今後の成長投資に関する方針を記載した書類
●取引先との適切な関係構築の方針を公表していることを示す書類
●暴力団員等に該当しないことを証する書類
必要書類の様式は、経済産業省の制度ページで確認できます。
Q9.経済産業大臣の確認を受けた後は、何をすればよいですか?
A9.確認された投資計画に従い、確認を受けた日から5年以内に対象設備を取得等して、事業の用に供します。
そのうえで、税制の適用を受ける事業年度の確定申告書に、即時償却額または税額控除額の計算に関する明細書などを添付します。経済産業大臣の確認だけで、税制が自動的に適用されるわけではありません。
参考
経済産業省「大胆な投資促進税制(特定生産性向上設備等投資促進税制)」
国税庁「令和8年度法人税関係法令の改正の概要」
令和8年経済産業省令第63号
経済産業省「大胆な投資促進税制の申請受付開始について」
財務省「令和8年度税制改正の大綱」
経済産業省「大胆な投資促進税制(特定生産性向上設備等投資促進税制)について(周知資料)」
記事提供
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