財産債務調書は、所得2,000万円超で3億円の財産を所有する者等が、所有財産について詳細に記載し税務署へ提出するものです。期限内に正しく記載し提出をしなければ、税務調査の対象となる可能性があるほか、過少申告加算税の加重措置が適用される場合があります。本記事では作成におけるポイントと記載事項についてよくあるQ&Aを紹介します。
💡この記事のポイント
☑「財産債務調書」提出義務者は、次の①または②に該当する者。
①所得2,000万円超、かつ、その年の12月31日において3億円以上の財産または1億円以上の国外転出特例対象財産を所有する者
②その年の12月31日において、合計額10億円以上の財産を有する者。
☑提出期限は翌年の6月30日までとなっているが、専門家への財産評価等の依頼は早めに行うことがポイント。
☑記載する財産の価額は、その年の12月31日における時価、見積価額、財産評価基本通達の評価方法による価額が認められている。
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1.財産債務調書の概要
「財産債務調書」は、財産の種類、数量および価額ならびに債務の金額その他必要な事項の記載を求めるものです。富裕層の適正な課税を確保するための補助的な手段として、一定の高額所得者については、確定申告に際し、財産債務調書の提出を求められます(国外財産が5,000万円を超える者を対象とする「国外財産調書」を提出する場合は一部記載が免除)。
平成27年度税制改正において「財産債務明細書」に代わり創設された制度で、従前からの提出基準(所得金額が2,000万円を超える者)に資産基準(総資産3億円以上または有価証券等1億円以上)を追加するなどの見直しが行われました。また、令和4年度税制改正において、提出義務者の範囲、提出期限などがさらに見直され、令和5年分以後は以下のような制度概要となっています。
■財産債務調書制度とは
| 内容 | |
| 提出義務者 |
次の①または②に該当する者 ①次のイまたはロに該当し、その年分の各種所得の金額の合計額(退職所得を除く)が2,000万円を超え、かつ、その年の12月31日において、その価額の合計額が3億円以上の財産または1億円以上の国外転出特例対象財産(例:有価証券、未決済信用取引)を有する者 イ 所得税の確定申告書を提出すべき者 ロ 一定の所得税の還付申告書を提出することができる者 ②その年の12月31日において、その価額の合計額が10億円以上の財産を有する者 ※価額の合計額は、債務を除く財産の価額であって、財産の価額から債務の金額を差し引いた金額ではありません。 |
| 提出期限 | その年の翌年の6月30日 |
| 提出書類 | 財産債務調書および財産債務調書合計表 |
| 記載を省略できるもの | ・家庭用動産(現金、書画骨とう、美術工芸品、貴金属類を除く)のうち取得価額が300万円未満のもの ・その年の12月31日時点の預入高(一口)が50万円未満の預貯金である場合の預入高(口座番号は要記載) |
2.過少申告加算税等の軽減・加重措置に注意
財産債務調書制度においては、不提出自体に対する罰則はないものの、適正な提出を確保するために次のような措置が講じられています。
将来的に所得税等の申告漏れがわかった場合、財産債務調書が期限内に提出されていれば加算税が軽減され、財産債務調書に不備があったり期限内に提出されていなかったりすれば加算税が加重されます。
(1) 財産債務調書の提出がある場合の過少申告加算税等の軽減措置
財産債務調書を期限内に提出していれば、もし財産債務調書に記載がある財産または債務に関して所得税等・相続税の申告漏れが生じたときでも、その財産または債務に係る過少申告加算税または無申告加算税(以下、過少申告加算税等)が5%軽減されます。
なお、提出が期限後であっても、調査通知前に提出されたものに限っては期限内に提出されたものとみなされます。
正しい申告を行っていれば加算税の対象とはならないものの、意図的ではない申告漏れが生じる可能性もあります。もしもの場合の加算税を軽減させるためにも、期限内に正しく記載して提出することが大切です。
(2) 財産債務調書の提出がない場合等の過少申告加算税等の加重措置
財産債務調書の提出が期限内にない場合または期限内に提出された財産債務調書に記載すべき財産または債務の記載がない場合(重要なものの記載が不十分であると認められる場合を含む)、その財産または債務に関して所得税等の申告漏れ(死亡した者に係るものを除く※)が生じたときは、その財産または債務に係る過少申告加算税等が5%加重されます。
なお、上記の(1)と同様に、提出が期限後であっても、調査通知前にされたものに限り、期限内に提出されたものとみなされます。
したがって、提出自体が遅れても罰則はありませんが、提出義務に違反した上に申告漏れがあった場合には実質的なペナルティが発生するということですので、注意が必要です。
※相続財産債務については、それを有する者の責めに帰すべき事由がなく提出等がない場合は、加重措置の対象となりません(令和2年分以後の所得税について適用)。軽減措置は適用対象です。
3.財産債務調書の未提出で税務調査のリスクが高まる可能性あり
財産債務調書でなく、国外財産調書を提出しなかった場合や虚偽の内容で提出した場合には罰則があり、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金とされています。この点、財産債務調書については同様の罰則規定は設けられていません。
ただし、税務署等は財産債務調書の提出義務があると認められる者に対して税務調査を行うことが可能となっています。もし正当な理由なく調査を拒否した場合は1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金を科すこととされています。
つまり、財産債務調書を提出せず、かつ、税務調査に応じないままでいると、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科される可能性があります。
財産債務調書の提出は義務ですので提出は当然ですが、提出がないことで税務調査の候補に挙がりやすくなるリスクや、その後の罰則の適用を考えると、本人や家族のためにも提出しておくほうがよいでしょう。
4.財産債務調書の作成のポイント
(1) 年内に財産債務調書の記載ができるように準備する
財産債務調書には、土地、建物、現金、預貯金、有価証券などの財産の種類ごと、事業用か一般用かの用途ごとに、所在、数量、財産の価額または債務の金額その他の必要な事項を記載する必要があります。また、財産債務調書に記載した財産の価額および債務の金額をその種類ごとに合計した金額を記載した、「財産債務調書合計表」を添付しなければなりません。
それぞれ以下のような様式で、書面による提出とe-Taxによる提出が可能です。
■財産債務調書の様式および財産債務調書合計表の様式(紙)
(出所:国税庁「財産債務調書(様式)」「財産債務調書合計表(様式)」)
また、次の記載例のように、非常に詳細な記載が必要になります。
(出所:国税庁「『財産債務調書』の記載例(令和5年9月)」)
確定申告時には各種控除書類の準備などで大変ですので、12月31日時点の数量および価額で評価することとされていますが、年が明けてから準備するのでは間に合いません。
年内のうちに税理士等の専門家に相談し、財産の評価や時価の調査の依頼をしておくことをおすすめします。
(2) 新たに提出する財産債務調書は前年以前の提出分と突合する
以前に提出していた財産債務調書に記載していた財産について、新たに提出した財産債務調書に記載をしていないと、税務署からそれらの財産の記載がない理由の回答を求められる可能性があります。実際にあった事例ですので、提出前に、前年以前に提出した財産債務調書との突合をし、財産の増減の有無について確認しておくことが必要です。
(3) 相続時は被相続人の財産債務調書と相続税申告書を突合する
相続税申告の際は、被相続人の所得税の確定申告書に添付されている財産債務調書を確認し、申告されていた財産が相続財産に反映されているか否かの確認が欠かせません。財産債務調書に記載された財産が相続開始時にないときは、その旨を税理士が作成する相続税の「申告書の作成に関する計算事項等記載書面」に記載してもらうなどの対応が求められます。
なお、被相続人が財産債務調書の提出義務のある者に該当しているにもかかわらず、その財産債務調書を提出していたのかどうかがわからない場合には、所轄税務署で申告書等閲覧サービスを利用して確認するようにしましょう。
5.記載事項についてのよくあるQ&A
(1) 財産や債務によって求められる記載事項は異なりますか?
財産債務調書では、土地、建物、有価証券などの「財産債務の区分」に応じ、「種類別」、「用途別(一般用か事業用かの別)」、「所在別」に、財産の数量や価額、または債務の金額などを、4.(1)の記載例にあるように詳しく記載しなければなりません。なお、記載例にはありませんが、事業用だけではなく事業用以外(一般用)との兼用である場合は用途欄に「一般用、事業用」と記載します。
過去には、有価証券の銘柄や数量を記載していなかったことから過少申告加算税の加重措置が適用された事例があります(国税不服審判所令和6年2月7日裁決)。「国内株式等」「債権等」などとまとめてしまいたくなるところですが、銘柄の別まで記載することが「財産債務の区分に応じた記載事項」として求められていますので、省略せず記載するようにしましょう。
財産債務の区分に応じた記載事項は以下のとおりです。
■財産債務の区分に応じた記載事項
| 財産債務の区分 | 記載事項 |
| (一)土地 | 用途別および所在別の地所数、面積および価額 |
| (二)建物 | 用途別および所在別の戸数、床面積および価額 |
| (三)山林 | 用途別および所在別の面積および価額 |
| (四)現金 | 用途別および所在別の価額 |
| (五)預貯金 | 種類別(当座預金、普通預金、定期預金等の別)、用途別および所在別の価額 |
| (六)有価証券 | 種類別(株式、公社債、投資信託、特定受益証券発行信託、貸付信託等の別および銘柄の別)、用途別および所在別の数量および価額並びに取得価額(特定有価証券にあっては、種類別、用途別および所在別の数量および価額) |
| (七)匿名組合契約の出資の持分 | 種類別(匿名組合の別)、用途別および所在別の数量および価額並びに取得価額 |
| (八)未決済信用取引等に係る権利 | 種類別(信用取引および発行日取引の別並びに銘柄の別)、用途別および所在別の数量および価額並びに取得価額 |
| (九)未決済デリバティブ取引に係る権利 | 種類別(先物取引、オプション取引、スワップ取引等の別および銘柄の別)、用途別および所在別の数量および価額並びに取得価額 |
| (十)貸付金 | 用途別および所在別の価額 |
| (十一)未収入金(受取手形を含む) | 用途別および所在別の価額 |
| (十二)書画骨とうおよび美術工芸品 | 種類別(書画、骨とうおよび美術工芸品の別)、用途別および所在別の数量および価額(1点10万円未満のものを除く) |
| (十三)貴金属類 | 種類別(金、白金、ダイヤモンド等の別)、用途別および所在別の数量および価額 |
| (十四) (四)、(十二)、(十三)に掲げる財産以外の動産 | 種類別((四)、(十二)および(十三)に掲げる財産以外の動産について、適宜に設けた区分)、用途別および所在別の数量および価額(一個または一組の価額が10万円未満のものを除く) |
| (十五)その他の財産 | 種類別((一)から(十四)までに掲げる財産以外の財産について、預託金、保険の契約に関する権利等の適宜に設けた区分)、用途別および所在別の数量および価額 |
| (十六)借入金 | 用途別および所在別の金額 |
| (十七)未払金(支払手形を含む) | 用途別および所在別の金額 |
| (十八)その他の債務 | 種類別(前受金、預り金など適宜に設けた区分)、用途別および所在別の数量および金額 |
(2) 財産債務調書に記載する財産の「所在」は、どのように判定しますか?
財産債務調書に記載する財産の所在の判定は、次の表をご参照ください。
■財産の所在の判定
| 財産の種類 | 所在 | ||
| 1 | 動産もしくは不動産または不動産の上に存する権利 | その動産または不動産の所在 | |
| 2 | 1のうち、船舶または航空機 | 船籍または航空機の登録をした機関の所在(注1) | |
| 3 | 鉱業権もしくは租鉱権または採石権 | 鉱区または採石場の所在 | |
| 4 | 漁業権または入漁権 | 漁場に最も近い沿岸の属する市町村またはこれに相当する行政区画 | |
| 5 | 金融機関に対する預金、貯金、積金または寄託金(注2) | その預金等の受入れをした営業所または事業所の所在(注3) | |
| 6 | 保険金(保険の契約に関する権利を含む)(注4) | その保険の契約に係る保険会社等の本店または主たる事務所の所在 | |
| 7 | 退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与(一定の年金または一時金に関する権利を含む)(注5) | その給与を支払った者の住所または本店もしくは主たる事務所の所在 | |
| 8 | 貸付金債権 | その債務者の住所または本店もしくは主たる事務所の所在(注6) | 口座が開設された金融商品取引業者等の営業所等の所在(注9) |
| 9 | 社債もしくは株式(株式に関する権利(株式を無償または有利な価額で取得することができる権利その他これに類する権利を含む)を含む)、法人に対する出資または外国預託証券(注7、8) | その社債もしくは株式の発行法人、その出資のされている法人または外国預託証券に係る株式の発行法人の本店または主たる事務所の所在 | 口座が開設された金融商品取引業者等の営業所等の所在(注9) |
| 10 | 集団投資信託または法人課税信託に関する権利 | これらの信託の引受けをした営業所、事務所その他これらに準ずるものの所在 | 口座が開設された金融商品取引業者等の営業所等の所在(注9) |
| 11 | 特許権、実用新案権、意匠権もしくはこれらの実施権で登録されているもの、商標権または回路配置利用権、育成者権もしくはこれらの利用権で登録されているもの | その登録をした機関の所在 | |
| 12 | 著作権、出版権または著作隣接権でこれらの権利の目的物が発行されているもの | これを発行する営業所または事業所の所在 | |
| 13 | 1から12までの財産を除くほか、営業所または事業所を有する者の営業上または事業上の権利 | その営業所または事業所の所在 | |
| 14 | 国債または地方債 | この法律の施行地(国内) | 口座が開設された金融商品取引業者等の営業所等の所在(注9) |
| 15 | 外国または外国の地方公共団体その他これに準ずるものの発行する公債 | その外国 | 口座が開設された金融商品取引業者等の営業所等の所在(注9) |
| 16 | 預託金または委託証拠金その他の保証金(5に該当する財産を除く) | その預託金等の受入れをした営業所または事務所その他これらに類するものの所在 | |
| 17 | 抵当証券またはオプションを表示する証券もしくは証書 | その有価証券の発行者の本店または主たる事務所の所在 | 口座が開設された金融商品取引業者等の営業所等の所在(注9) |
| 18 | 組合契約等に基づく出資 | 組合契約等に基づいて事業を行う主たる事務所、事業所その他これらに類するものの所在 | 口座が開設された金融商品取引業者等の営業所等の所在(注9) |
| 19 | 信託に関する権利 | その信託の引受けをした営業所、事務所その他これらに類するものの所在 | 口座が開設された金融商品取引業者等の営業所等の所在(注9) |
| 20 | 未決済信用取引等または未決済デリバティブ取引に係る権利 | これらの取引に係る契約の相手方である金融商品取引業者等の営業所、事業所その他これらに類するものの所在 | |
| 21 | 1から20までに掲げる財産以外の財産 | その財産を有する者の住所(住所を有しない場合は居所)の所在 | |
(注)
1 船籍のない船舶については、相基通10-1に基づき、動産としてその所在を判定します。
2 「金融機関に対する預金、貯金、積金又は寄託金」とは、相続税法施行令第1条の13各号に掲げるものをいいます。
3 その年の12月31日における一口の預入高が50万円未満のものについては、「所在」欄に金融機関の名称・支店名・所在地を記載することに加えて、同欄又は「備考」欄に口座番号を記載することで、預入高の記載を省略することができます。
4 「保険の契約に関する権利」の所在については、国外送金等調書規則第15条第2項において準用する国外送金等調書規則第12条第2項の規定の適用があります。
5 「一定の年金又は一時金に関する権利」とは、相続税法施行令第1条の3各号に掲げる年金又は一時金に関する権利(これらに類するものを含みます。)をいいます。
6 債務者が2以上ある場合には、主たる債務者とし、主たる債務者がないときは、相続税法施行令第1条の14の規定により判定した一の債務者となります。
7 「外国預託証券」とは、相続税法施行令第1条の15第1項に規定する外国預託証券をいいます。
8
「株式に関する権利(株式を無償又は有利な価額で取得することができる権利その他これに類する権利を含む。)」の所在については、国外送金等調書規則第15条第2項において準用する国外送金等調書規則第12条第2項の規定の適用があります。
9 左記の財産に係る有価証券が、金融商品取引業者等の営業所等に開設された口座に係る振替口座簿に記載等がされているものである場合の取扱いです。
(3) 財産の価額は、その年の12月31日における時価ですか?
財産債務調書に記載する財産の価額は、その年の12月31日における「時価」または時価に準ずるものとして「見積価額」によることとされています。また、財産評価基本通達で定める方法により評価した価額として差し支えありません。
時価は、動産および不動産等については専門家による鑑定評価額、上場株式等については金融商品取引所等の公表するその年の12月31日の最終価格(同日の最終価格がない場合には、同日前の最終価格のうち同日に最も近い日の価格等となります。
見積価額は、例えば土地についてはその年の固定資産税評価額、もしくは取得価額を基にその取得後における価額の変動を合理的な方法によって見積もって算出した価額、もしくはその年の翌年1月1日から財産債務調書の提出期限までにその財産を譲渡した場合における譲渡価額となります。詳しくは国税庁が公表している「財産債務調書制度(FAQ)(令和7年6月)」をご確認ください。
6.おわりに
本記事では、財産債務調書の作成のポイントと関連する加算税の軽減・加重措置等を紹介しました。かつては3月15日とされていた提出期限ですが、令和5年分以後は6月30日までの提出期限となり、気持ちに余裕をもって提出することが可能となっています。ただし、財産の価額は12月31日時点の金額を記載するため、確定申告を終えてから動き出すのではなく、4.(1)にて述べたように、年内のうちに税理士等の専門家に相談して財産評価や時価の調査を依頼しておき、加えて財産の移動などあればメモなど残しておくなどして、あとになって記憶が曖昧で正しく記載できないといったことが発生しない工夫を行いましょう。
参考文献
・「財産承継ニュース」vol.14、vol.44(TKC出版)
・国税庁「財産債務調書制度(FAQ)(令和7年6月)」
・国税庁「『財産債務調書』の記載例(令和5年9月)」
記事提供
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