働く人の安全や健康を守ることを目的とした「労働安全衛生法」。2025年5月、改正労働安全衛生法が施行され、段階的に施行されています(4月1日施行が中心、一部は公布日(令和7年5月14日)に施行済み)。従業員を雇っていれば、業種・規模を問わず本改正が影響する可能性があるため、「知らないうちに法律違反をしていた」という事態にならないよう改正内容を確認しておきましょう。
💡この記事のポイント
☑自社の社員の他に、個人事業者やフリーランス等に働いてもらっている場合は、保護対象として労災防止のための措置が必要に。
☑労働者数50人未満の職場でも「ストレスチェック」が義務化。
☑高齢の労働者を雇っている事業者に対して、災害防止のための対策が努力義務に。
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- 1.「労働安全衛生法」改正の概要
- 2.職場のメンタルヘルス対策の推進
- (1) 概要
- (2) 労働者が50人未満でもストレスチェックが義務化
- 3.高年齢労働者の労働災害防止の推進
- (1) 概要
- (2) 高齢者が働きやすい職場環境の整備を検討しよう
- 4.個人事業者等の安全衛生対策の推進
- (1) 概要
- (2) 個人事業主等に仕事を委託している場合は要注意!
- 5.罰則規定
- 6.まとめ
1.「労働安全衛生法」改正の概要
(1) 職場のメンタルヘルス対策など5つの改正項目を確認
2025年5月、「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律」が可決・成立しました。
本改正の骨子としては、個人事業者等に対する安全衛生対策の推進や職場のメンタルヘルス対策など5項目があり、概要は次の通りです。
■改正の概要
①個人事業者等に対する安全衛生対策の推進【労働安全衛生法】
既存の労働災害防止対策に個人事業者等も取り込み、労働者のみならず個人事業者等による災害の防止を図るため、
1)注文者等が講ずべき措置(個人事業者等を含む作業従事者の混在作業による災害防止対策の強化など)を定め、併せてILO第155号条約(職業上の安全及び健康並びに作業環境に関する条約)の履行に必要な整備を行う。
2)個人事業者等自身が講ずべき措置(安全衛生教育の受講等)や業務上災害の報告制度等を定める。
②職場のメンタルヘルス対策の推進【労働安全衛生法】
ストレスチェックについて、現在当分の間努力義務となっている労働者数50人未満の事業場についても実施を義務とする。その際、50人未満の事業場の負担等に配慮し、施行までの十分な準備期間を確保する。
③化学物質による健康障害防止対策等の推進【労働安全衛生法、作業環境測定法】
1)化学物質の譲渡等実施者による危険性・有害性情報の通知義務違反に罰則を設ける。
2)化学物質の成分名が営業秘密である場合に、一定の有害性の低い物質に限り、代替化学名等の通知を認める。なお、代替を認める対象は成分名に限ることとし、人体に及ぼす作用や応急の措置等は対象としない。
3)個人ばく露測定について、作業環境測定の一つとして位置付け、作業環境測定士等による適切な実施の担保を図る。
④機械等による労働災害の防止の促進等【労働安全衛生法】
1)ボイラー、クレーン等に係る製造許可の一部(設計審査)や製造時等検査について、民間の登録機関が実施できる範囲を拡大する。
2)登録機関や検査業者の適正な業務実施のため、不正への対処や欠格要件を強化し、検査基準への遵守義務を課す。
⑤高年齢労働者の労働災害防止の推進【労働安全衛生法】
高年齢労働者の労働災害防止に必要な措置の実施を事業者の努力義務とし、国が当該措置に関する指針を公表することとする。 等
■施行期日
令和8年4月1日(ただし、① 1)の一部は公布日、④ 2)は令和8年1月1日、③3)は令和8年10月1日、① 2)の一部は令和9年1月1日、① 1)及び2)の一部は令和9年4月1日、
②は公布後3年以内に政令で定める日、③1)は公布後5年以内に政令で定める日)
なお、上記「施行期日」の通り、これらの改正はすべて同時に施行されるのではなく、項目ごとに段階的に施行されることとされています。
(2) そもそも「労働安全衛生法」とは?
労働安全衛生法は、職場における労働者の安全と健康を守ることを目的に、1972年(昭和47年)に制定されました。労働安全衛生法ができた背景としては、高度経済成長期における労働災害が増大し、特に現場で働く人の労働環境の悪化が大きな社会問題となったことが挙げられます。
当時すでにあった労働基準法(昭和22年制定)にも安全衛生に関する規定がありますが、上記のような労働災害防止あるいは労働条件悪化への対応という点では、必ずしも十分とはいえませんでした。
そこで、「事故が起こる前の予防」を重視し、企業に体系的な安全衛生管理体制を義務づけるためにつくられたのが、労働安全衛生法なのです。
・労働基準法…最低賃金や労働時間の規制など、主に労働者の就労条件等に関する規定が中心
・労働安全衛生法…労働災害防止のための基準や具体的措置の実施、健康診断の実施、ストレスチェックの義務付けなど、職場環境に関する規定が中心
労働安全衛生法の骨子は、次の3点です。
①事業場における安全衛生管理体制の確立
総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、産業医等の選任
安全委員会、衛生委員会等の設置
②事業場における労働災害防止のための具体的措置
危害防止基準:機械、作業、環境等による危険に対する措置の実施
安全衛生教育:雇入れ時、危険有害業務就業時に実施
就業制限:クレーンの運転等特定の危険業務は有資格者の配置が必要
作業環境測定:有害業務を行う屋内作業場等において実施
健康診断:一般健康診断、有害業務従事者に対する特殊健康診断等を定期的に実施
③国による労働災害防止計画の策定
厚生労働大臣は、労働災害を減少させるために国が重点的に取り組む事項を定めた中期計画を策定する。
労働安全衛生法は、労働者を使用するすべての事業者とその労働者を対象としています。ただし、以下の場合には対象外とされています。
・同居の親族のみを使用する事業に従事する者
・家事使用人
・船員法の適用を受ける船員
・鉱山保安の業務
※国家公務員・地方公務員は原則労働安全衛生法の対象だが、特例で適用外となる職種がある
なお、労働安全衛生法がつくられた数年後に、作業環境の測定等を適正に実施するための必要な事項を定めた「作業環境測定法」もできています(昭和50年施行)。
(3) 雇用形態の多様化や職場のストレスが改正の背景に
近年、正社員だけでなく派遣社員、契約社員、フリーランスなど、雇用形態が多様化しています。さらに建設・製造現場等では、正社員と請負契約・個人事業者が混在する作業形態が一般的になり、また化学物質による健康被害も増加しています。
その結果、従来の労働安全衛生法では、すべての作業従事者の安全を十分にカバーできない場面が生じていました。
その他、業種を問わず、仕事のストレス等を起因としてメンタルヘルスを損なう人が増えてきたことなども、本改正の要因の一つとされています。
続いて、5つの改正骨子のうち、特に中小企業経営に関係の深い「職場のメンタルヘルス対策の推進」「高年齢労働者の労働災害防止の推進」「個人事業者等に対する安全衛生対策の推進」の3つについて解説します。
2.職場のメンタルヘルス対策の推進
(1) 概要
常時使用する労働者の心理的負担の程度を把握するために実施されるストレスチェックについて、従来は「常時使用する労働者が50人以上」の事業場には実施が義務づけられており、50人未満の事業場では努力義務とされていました。
本改正によって、常時使用する労働者50人未満の事業場についても義務化されることが決まりました(施行日は政令で定める日)。
なお、「職場のメンタルヘルス対策」の施行日は、公布日から起算して「3年以内に政令で定める日」とされています。現時点(令和8年3月)で政令が未発表なので施行日も未定ですが、それまでに必要な対策を検討しておきましょう。
(2) 労働者が50人未満でもストレスチェックが義務化
常時使用する労働者50人未満の中小企業の場合、ストレスチェックは努力義務だったので、これまで実施していなかった会社もあると思います。しかし、今回の改正ではそうした中小企業も義務化の対象となったため、今後はストレスチェック実施体制の整備が求められます。
例えば、ストレスチェックの結果、従業員が「高ストレス者」と判断された場合は、医師の面接指導につなげる運用等が必要となります。また、残業時間・人員配置・ハラスメント対策など、従業員に過度なストレスを与えないような対応も必要になる可能性があります。
3.高年齢労働者の労働災害防止の推進
(1) 概要
60歳以上の「高年齢労働者」は、他の世代と比べて労働災害の発生率が高く、災害が起きた際の休業期間が長い傾向があります。こうした事態が起こると、会社としても人手不足につながるリスクがあります。
本改正では、このようなリスクを減少させるための、次のような改正が実施されます。
〇高年齢労働者の労働災害の防止を図るため、高年齢労働者の特性に配慮した作業環境の改善、作業管理その他の必要な措置を講ずることを事業者の努力義務とする。
〇厚生労働大臣は、事業者による措置の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針(※)を定め、当該指針に従い、事業者又はその団体に対して必要な指導、援助等を行うことができるものとする。
(※)現在、「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」(「エイジフレンドリーガイドライン」)において、安全衛生管理体制の確立(リスクアセスメントの実施等)、職場環境の改善(ハード・ソフト面の対策)、高年齢労働者の体力の状況把握などの取組を求めており、これを参考に指針を検討。
「高年齢労働者の特性に配慮した作業環境の改善、作業管理その他の必要な措置」の具体例としては、手すりの設置等におけるハード面の対策、あるいは無理のない姿勢での作業等を行うソフト面の対策などが挙げられます。
なお、「高年齢労働者の労働災害防止の推進」の施行日は、令和8年4月1日です。
(2) 高齢者が働きやすい職場環境の整備を検討しよう
上記の通り、「高年齢労働者の労働災害防止の推進」は努力義務とされています。しかし注意が必要なのは、厚生労働大臣が定める指針(「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」(エイジフレンドリーガイドライン))について、事業者等に対して必要な指導、援助等を行うことができるとされている点です。
人手不足になりがちな中小企業だからこそ、「努力義務だから無理にしなくてもよい」と考えるのではなく、社内における設備や作業姿勢・動線の見直し、休憩・交代制の工夫など、高齢者が働きやすい環境整備に取り組みましょう。
4.個人事業者等の安全衛生対策の推進
(1) 概要
本改正により、自社の従業員のみでなく、業務委託契約を結ぶ個人事業者等に対しても安全衛生対策の推進が求められます。改正の概要は下記の通りです。
①注文者等の配慮(令和7年5月14日施行)
労働安全衛生法第3条第3項に規定されている注文者などへの注文時の施工方法や工期などに対する配慮規定について、今回の法改正により、こうした規定が建設工事以外の注文者にも広く適用されることを明確化しました。
②混在作業場所における元方事業者等への措置義務対象の拡大(令和8年4月1日施行)
(特定)元方事業者が混在作業場所において、自社及び関係請負人等に雇用されている労働者の災害防止のために講ずべき必要な指導や連絡調整等の措置について、その対象が当該労働者から個人事業者等を含む作業従事者に拡大されました。また、政令で定められた機械等または建築物を他の事業者に貸与する者が災害防止のために講ずべき措置について、個人事業者等に貸与する場合にも当該措置を講ずることとされました。
③業務上災害報告制度の創設(令和9年1月1日施行)
個人事業者等の業務上災害が発生した場合には、災害発生状況などについて、厚生労働省に報告させることができることとしました。報告主体や報告事項などの報告の仕組みの詳細は今後、関連する法令等により示すこととしています。
④個人事業者等自身への義務付け(令和9年4月1日施行)
個人事業者等自身に対して、労働者と同一の場所において作業を行う場合に、1)構造規格や安全装置を具備しない機械などの使用の禁止、2)特定の機械などに対する定期自主検査の実施、3)危険・有害な業務に就く際の安全衛生教育の受講などを義務付けることとしました。
⑤作業場所管理事業者への連絡調整措置の義務付け(令和9年4月1日施行)
作業場所管理事業者(仕事を自ら行う事業者であって、当該仕事を行う場所を管理するものをいいます。)に対して、その管理する場所において、自社または請負人の作業従事者のいずれかが、危険・有害な業務を行う場合に、災害防止の観点から、作業間の連絡調整等の必要な措置を講ずることが義務付けられました。
(2) 個人事業主等に仕事を委託している場合は要注意!
中小企業においても、デザインやIT、配送、建設・設備保全などで個人事業者(フリーランス等)を活用する場面が多くなってきています。
今回の改正により、「委託先は社外だから対象外」という考え方は通用しなくなります。上記①から⑤について、改正内容に応じて、注文者としての措置義務や混在作業時の対応が求められます。
5.罰則規定
労働安全衛生法には、規定された各種安全衛生管理義務を怠った場合の罰則規定もあります(120条)。また、同じ違反行為でも、実際に違反行為をした労働者等だけでなく、その行為に関係する会社(法人)等の双方が処罰対象になります(122条)。
労働安全衛生法に違反した場合、主に以下のような罰則規定があります。
3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金
6か月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
50万円以下の罰金
罰則規定についても今後改正になる可能性があるため、最新情報を必ず確認しておきましょう。
e-Gov 法令検索「労働安全衛生法 |
e-Gov 法令検索」
6.まとめ
今回の改正を機に、「職場のメンタルヘルス対策の推進」や「高年齢労働者の労働災害防止の推進」など5項目について改正がありました。2025年5月から段階的に施行されているため、「知らないうちに法律違反をしていた」状態にならないよう、最新情報を常に確認しておきましょう。
【参考資料】
・厚生労働省「安全・衛生 |厚生労働省」
・厚生労働省「労働安全衛生法の改正について - 厚生労働省|厚生労働省」
・厚生労働省「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年法律第33号)の概要」
・厚生労働省「労働安全衛生法及び作業環境測定法 改正の主なポイントについて」
・厚生労働省「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」
・厚生労働省「エイジフレンドリーガイドライン(高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン)」
・厚生労働省「労働安全衛生法(◆昭和47年06月08日法律第57号) 」
・e-Gov 法令検索「労働安全衛生法 | e-Gov 法令検索」
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