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5.マイホームの買い換えに税の特例があるそうですが…

(1)売却益が出た場合

売却金額のうち、買い換えにより取得したマイホームの購入金額を超える部分についてだけ売却益の計算がされます。具体的には以下の算式によります。また、税率は売却益に対して、所得税15%、住民税5%です。

≪(売却金額〔A〕−買換えによる新居購入金額〔B〕)−(売却資産の取得費※+売却諸経費)×{(A−B)/A}=売却益≫

※建物については購入金額から一定の方法により現在の価値を求めて取得費とします

ただし、売却金額より、買換えにより取得したマイホームの購入金額が大きければ、売却益への課税はありません。主な要件は以下の通りです。

  1. 所有期間が10年を超えるものの売却であること

(2)売却損が出た場合

通常の計算で売却損失が発生した場合は、その年の他の所得との損益通算ができ、さらに残額がある時はその後の3年間に繰り越して損益通算できます。主な要件は以下の通りです。

  1. 所有期間が5年を超えるものの売却であること
  2. 損益通算する年末において、新居の住宅ローン残高があること

【共通注意事項】

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