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6.マイカーにかかる税金

消費税やガソリンにかかる税金以外に、車の購入・維持にかかる税金には、次のものがあります。

(1)自動車取得税

新車、中古車にかかわらず、車を購入する際に納める税金です。税額は次のとおりですが、取得価額が50万円以下の車は免税となります。

  1. 自家用普通自動車 → 取得価額×5%(平成20年3月末までの取得の場合)
  2. 軽自動車 → 取得価額×3%

なお、無償あるいは通常よりも格安の価格で取得した場合でも、取得価額とみなされる一定の基準額が50万円を超えれば、自動車取得税を納めることになります。

(2)自動車税(軽自動車税)

自動車税は、車の所有者(4月1日時点での運輸局登録者)に対して課せられる税金です(軽自動車の場合は、軽自動車税)。例えば、1,500cc超〜2,000cc以下の自家用普通自動車における標準税額は、年間39,500円です。

(3)自動車重量税

自動車検査証の交付や軽自動車の車両番号指定の際に納める税金です。

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