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11.課税期間と申告・納付

(1)課税期間

納付すべき消費税額の計算の基礎となる期間。原則として法人はその事業年度、個人事業は暦年となっています。

以下に掲げる一定の課税期間は、次に掲げる課税期間とします。

  1. 事業者が国内において課税資産の譲渡などに係る事業を開始した日の属する課税期間
  2. 個人事業者が相続により事業を承継した場合におけるその相続があった日の属する課税期間
  3. 法人が吸収合併により非合併法人の事業を承継した場合におけるその吸収合併があった日の属する課税期間
  4. 法人が吸収合併により分割法人の事業を承継した場合におけるその吸収分割があった日の属する課税期間

※1、2、3はいずれも「課税事業者の選択適用」を受けていたことを条件とします。

(2)基準期間

個人事業者その年の前々年をいう。
法          人前々事業年度(前々事業年度が1年未満である法人については、その事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に開始した各事業年度を合わせた期間)をいう。

(3)基準期間における課税売上高

課税売上高とは、消費税が課税される取引の売上金額(消費税抜き金額)と輸出取引等の免税金額の合計額です。ただし売上値引き、売上返品等がある場合はそれを控除した残額をいいます。

(4)申告・納付期限

個人事業者暦年の課税期間末日の翌日から3月31日までが申告・納付期限となっています。
法          人事業年度末日の翌日から2月以内が申告・納付期限となっています。

(5)免税事業者

基準期間の課税売上高が1,000以下の事業者は、納税義務が免除される免税事業者となります。

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