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9.納税義務の成立時期

消費税の納税義務者となる事業者は、法人と個人事業者です。納税義務者を国内取引の場合と輸入取引の場合に区分し次のように定めています。

  1. 国内取引:国内において課税資産譲渡等を行う事業者は、納税義務者となります。
    「課税資産の譲渡等」とは、消費税法で「事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付並びに役務の提供のうち、非課税とされるもの以外のものをいう」と定めています。
  2. 輸入取引:課税貨物を保税地域から引き取る者は、納税義務者となります。
    この場合国内取引のように事業者であることを要件としません。事業者以外の個人輸入であっても輸入者は納税義務者となります。また「対価を得て」の要件はなく課税貨物についての納税義務が発生します。
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