24.社員の慰安のための忘年会などの飲食費は?

 社員慰安のための忘年会や暑気払いなど、社内の役職員間だけの飲食費については、大半の社員が参加しており、通常要する程度の費用であれば福利厚生費として認められるでしょう。ただし、特定の社員を対象にしたものは交際費あるいは給与になります。


<福利厚生費となるケース>


  • 残業している社員のために会社が弁当やそばなどの出前をとった。
  • 社員の慰安・慰労のために忘年会や暑気払いを行った。
    *ただし社員の大半が参加していることが必要です。
  • 創立記念日や新社屋の落成式などにおいて、社員に食事を出した。

<福利厚生費とならないケース>


  • 忘年会・暑気払いの後、特定の社員だけで二次会を行った。
  • 視察のために支店に来社した本社の部長を接待した。

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