4.法人税の納税地は?

 法人税法では、納税地とは、申告、申請、請求、届出、納付等の諸手続を行うことに関し、税務当局との間での法律関係を結ぶ場所をいいます。内国法人については、本店または主たる事務所の所在地です。一方、外国法人の場合は、次の3つのケースがあります。

  • 国内に支店等の恒久的施設を有する外国法人はその支店等の所在地
  • 不動産の貸付け等による対価を受ける外国法人は、その資産の所在地
  • 上記以外の外国法人は、過去の上記の納税地か申告等に当たって選択した場所、
    または麹町税務署管内の場所

 なお、この納税地を管轄する税務署長に更正決定等の行政処分権限や質問検査権限が与えられています。

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