9.農地等の納税猶予の特例を受けるための要件等

農地等の納税猶予の特例を受けるための、要件等は次のとおりです。


 1 適用要件
(1)贈与をした人
  • 贈与をした日まで、3年以上引き続き農業経営を行っていた個人で、贈与をした年の前年以前に農地につき相続時精算課税の適用を受けていないこと
  • 贈与をした年において、今回の贈与以外に農地の贈与をしていないこと
(2)贈与を受けた人

贈与をした人の推定相続人の1人で、その贈与を受けた日において、18歳以上の年齢であり、その日まで引き続き農業に従事しており、かつ、贈与を受けた後速やかに農業経営を行う個人であることについて農業委員会が証明をした個人であること


 2 特例対象となる農地等

この特例が受けられる農地等とは、農地、採草牧草地及び準農地をいい(地上権、永小作権などの権利を含みます。)、贈与については、農地の全部、採草牧草地の3分の2以上の面積のもの、準農地の3分の2以上の面積について一括贈与を受けることが要件です。


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