4.贈与税の相続時精算課税の適用の手続等

この制度の適用要件、手続等は次のとおりです。


 1 適用対象者
(1)財産を贈与した人

財産を贈与した年の1月1日において65歳以上の人で、かつ、そのときにおいて贈与を受ける人の親であること。


(2)財産の贈与を受ける人

財産の贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の人で、かつ、そのときにおいて贈与をした人の子(推定相続人)であること。


 2 適用を受ける手続

この制度の適用を受けるためには、贈与税の申告期限(通常は、翌年3月15日)までに、「相続時精算課税選択届出書」を「贈与税の申告書」(第1表及び第2表)と次の「添付書類」とともに贈与を受けた人の住所地の所轄税務署長に提出しなければなりません。


(1)財産の贈与を受ける人
イ 贈与を受けた人の戸籍謄本又は抄本
ロ 贈与を受けた人の戸籍の附票又は住民票の写し

(2)財産の贈与をした人
イ 贈与をした人の住民票の写し
ロ 相続時精算課税に係る財産を贈与した旨の確認書

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