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2.贈与税の暦年課税

贈与税は、通常の場合1年間の個人から贈与を受けた個人ごとに課税されるものですから、その年間、同一人から複数回の贈与を受けることや、贈与者が複数人の場合もあり、贈与税の暦年課税は、1年間の贈与を受けた財産価額の合計額から、基礎控除額110万円を差し引き、残額(基礎控除後の課税価格)に所定の税率を掛けて税額を計算し、申告・納税をすることとなります。

このほか、「贈与税の配偶者控除」や「農地等の贈与を受けた場合の納税猶予」などの特例があります。

贈与税の申告期限は贈与を受けた年の翌年3月15日までで、贈与を受けた人の住所地の所轄税務署長に提出します。

また、納税も原則として上記申告期限である翌年3月15日までですが、一定要件のもと「延納」の制度もあります。

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