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4.相続税の計算方法

相続税の税額計算の手順は次のとおりです。

(1)各人の課税価格の計算

相続又は遺贈により財産を取得した人全員につき、各人ごとに次の算式により課税価格を計算します。

≪(相続・遺贈により取得した財産の価額+相続時精算課税適用財産の価額−債務及び葬儀費用の金額)+相続開始前3年以内の贈与財産の価額=各人の課税価格 ≫

(2)課税遺産総額の計算

次の算式により計算します。

≪ 各人の課税価格の合計額−遺産に係る基礎控除額=課税遺産総額 ≫

(3)相続税の総額の計算

この計算は、まず、実際に取得した遺産の額ではなく、法定相続人が法定相続分でそれぞれ遺産を取得したものと一種の仮定をして各人ごとの遺産取得額を求め、この金額にそれぞれ対応する税率を乗じて税額を算出し、この各人ごとの税額を合計して相続税の総額を計算します。

(4)各人の納付すべき相続税額の計算

3による相続税の総額を、1の課税価格の合計額に占める各人の課税価格の割合であん分した金額が各人ごとの相続税額となります。これらの金額に、「贈与税額控除」や、「配偶者の税額軽減」などの税額控除の額を差し引きした金額が、各人の納付すべき相続税となります。なお、贈与税などを既に納税している場合などには還付される税額が生ずることもあります。また、相続や遺贈により財産を取得した人が、その亡くなられた人の一等親の血族及び配偶者のいずれでもないときは、その人の相続税額にその相続税額の20%に相当する金額が加算されます。

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