Yahoo!ファイナンス > 税金情報TOP > サラリーマン等の税金情報 > 生命保険・損害保険 > 2.満期保険金を受け取りました。税金はどうなりますか?

2.満期保険金を受け取りました。税金はどうなりますか?

生命保険の満期保険金や長期損害保険の満期返戻金等は、一時所得として所得税の対象となります。ただし、保険料の負担者と満期保険金等の受取人が別人である場合(例えば、保険料の負担者が父親で、受取人が子供)は、保険料負担者から受取人に満期保険金等を贈与したとみなして、受取人に贈与税がかかります(受け取った金額が110万円を超える場合)。

■満期保険金の場合
契約内容 契約例 税金の種類
契約者(保険料負担者) 被保険者 受取人

契約者(保険料負担者)と受取人が同じ 誰でも良い 所得税
住民税
契約者(保険料負担者)と受取人が別人 贈与税

※なお、病気・ケガ、入院などを理由に受けとった保険金は非課税です。

税理士紹介
ご希望に合った税理士を無料でご紹介いたします。ご自身で税理士を検索することもできます。
税理士を探す、相談する