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24.社員の慰安のための忘年会などの飲食費は?

社員慰安のための忘年会や暑気払いなど、社内の役職員間だけの飲食費については、大半の社員が参加しており、通常要する程度の費用であれば福利厚生費として認められるでしょう。ただし、特定の社員を対象にしたものは交際費あるいは給与になります。

<福利厚生費となるケース>

<福利厚生費とならないケース>

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