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21.中小企業対象の交際費の損金算入の特例とは?

企業が支出する交際費は、原則として、全額が損金不算入とされていますが、中小企業については、交際費支出額の一定割合を損金に算入できる特例があります。

<中小企業の交際費の損金算入の特例>

資本金1億円以下の中小企業の場合、支出した交際費のうち年間400万円までの金額の90%が損金に算入され、それを超える部分は損金不算入となります。

なお損金不算入額の計算方法は以下のとおりです。

≪ 損金不算入額=年間400万円以下の支出交際費×10%+年間400万円を超える支出交際費 ≫

*損金不算入とは、税額を計算する際に、ある経費が費用(損金)として認められずに課税の対象になることをいいます。

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