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10.役員給与とは?

役員給与とは、役員報酬や役員賞与など法人が役員に対して支給する給与をいいます。ただし、法人が役員に与える経済的利益(債務免除や無利息貸付け等)は含まれますが、役員退職給与や一定の新株予約権によるもの、使用人兼務役員に支給する給与のうち使用人としての職務に対するものは除きます。

なお、以下に該当する給与は、不相当に高額な部分を除き損金に算入されます。

  1. 定期同額給与
  2. 事前確定届出給与
  3. 利益連動給与

※役員退職給与は、不相当に高額な部分を除き損金に算入されます。なお役員退職給与が過大かどうかの判定は、支給した退職給与のうち次の基準に照らして相当と認められる金額を超える額が不相当に高額な部分として損金不算入となります。

以前は「役員報酬・退職給与は原則損金算入、役員賞与は損金不算入」とされていましたが、平成18年度の税制改正で、上記のように変わりました。

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