Yahoo!ファイナンス > 税金情報TOP > 会社の税金情報 > 法人税 > 7.実質一人オーナー会社(特殊支配同族会社)とは?

7.実質一人オーナー会社(特殊支配同族会社)とは?

特殊支配同族会社とは、その事業年度終了時点で次の 1 と 2 のいずれの要件にも該当する同族会社をいいます。

(1)「業務主宰役員」および「業務主宰役員と特殊の関係のある者」が、その同族会社の発行済株式総数の90%以上を有している場合または、その同族会社の議決権総数の90%以上を有している場合

(2)「業務主宰役員+常務に従事する業務主宰役員関連者」数が、常務に従事する役員の総数の半数を超えている場合

税理士紹介
ご希望に合った税理士を無料でご紹介いたします。ご自身で税理士を検索することもできます。
税理士を探す、相談する