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5.個人事業を会社にするには

個人事業の商売が順調であることから、業務拡大のために会社組織へ衣替えすることがあります。

外見的には今までと変わりありませんが、法律的には個人の財産を法人に引き継ぎ、新しい会社を設立することで、個人から法人へ組織変更することを“法人成り”といいます。

法人成りして株式会社になると、その会社の債務については、その出資の範囲内において責任を負うという有限責任とされます。

そして、出資者である個人株主は、法人に引き継いだ個人財産に見合った株式を取得し、その会社の収益があがれば、配当としてその利益の分配を受けることになります。

また、法人成りした会社からその事業主であった個人株主が社長等の役員に就任すれば、役員に従事する対価として役員給与を受け取ることになります。

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