15. 費用に落とせる資産とは

 会社が購入した減価償却資産のうち、取得価額が10万円未満のもの及び使用できる期間が1年未満のものについては、その減価償却資産の使用を開始した事業年度に費用計上し、損金の額に算入することが出来ます。なお、10万円未満かどうかの判定は、1組、1式などの単位で判定するため、応接セットなどは椅子やテーブルを個々に判定するのではなく、1組で判定します。


 また、取得価額が20万円未満の減価償却資産を購入し、使用した場合には、取得価額の全額を3年で均等償却することができます。

<<前へ | 法人税TOP | 16. 修繕費と資本的支出の違いとは>>

税理士無料紹介依頼

税理士事務所名鑑
「myTaxPro」とは

税理士事務所名鑑myTaxProでは、企業の黒字化を促進することを目的に有能な税理士との出会いの機会をご提供させていただいております。
成果報酬(紹介料)に重点を置く同業他社ではどうしても成約率の高い税理士にしか紹介しない傾向にありますが、myTaxProでは、「自分で探す」「紹介相談」の2種類の方法(もちろんいずれも無料)で、貴社にピッタリの税理士に出会うことができます。

もっと詳しく >>

税理士選びのポイント

税理士料金の基本は人件費です。当然ですが、税理士が時間を割かなければならないサービスが多いほど税理 士に支払う料金は高くなります。税理士とお付き合いをするメリットは収支の明確化、アウトソーシングによる自社主力業務へのリソース集中など多々ありますが、税理士を探す前に、自社の経理体制を見直すと共に、税理士にお願いしたい業務に優先順位をつけましょう。 また、社内の財務状況を公開する以上は、税理士と長いお付き合いができることが理想です。

もっと詳しく >>

税理士を紹介してもらう前にまずご相談から!0120-278-187 問合せフォームからはこちら!