8.家族従業員に支払った給与の取扱いはどうなる?

 同一生計の親族に支払った給与等は原則として必要経費に算入することはできません。しかし、その親族が専らその事業に従事しているときは、給与を支給する年の3月15日(1月16日以降新たに開業した場合には、開業の日から2ヶ月以内。)「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に提出することにより、支払った給与のうち労務の対価として適性な金額については必要経費に算入することができます。


 この場合、青色専従者となった親族を配偶者控除または扶養控除の対象にすることはできません。また、青色専従者給与の支給を受けた親族は給与所得としての課税を受けることになり、個人事業者において源泉所得税の事務手続が必要になります。


<<前へ | 個人事業主の税金TOP | 9.領収書がないと経費として認められないの?>>
税理士無料紹介依頼

税理士事務所名鑑
「myTaxPro」とは

税理士事務所名鑑myTaxProでは、企業の黒字化を促進することを目的に有能な税理士との出会いの機会をご提供させていただいております。
成果報酬(紹介料)に重点を置く同業他社ではどうしても成約率の高い税理士にしか紹介しない傾向にありますが、myTaxProでは、「自分で探す」「紹介相談」の2種類の方法(もちろんいずれも無料)で、貴社にピッタリの税理士に出会うことができます。

もっと詳しく >>

税理士選びのポイント

税理士料金の基本は人件費です。当然ですが、税理士が時間を割かなければならないサービスが多いほど税理 士に支払う料金は高くなります。税理士とお付き合いをするメリットは収支の明確化、アウトソーシングによる自社主力業務へのリソース集中など多々ありますが、税理士を探す前に、自社の経理体制を見直すと共に、税理士にお願いしたい業務に優先順位をつけましょう。 また、社内の財務状況を公開する以上は、税理士と長いお付き合いができることが理想です。

もっと詳しく >>

税理士を紹介してもらう前にまずご相談から!0120-278-187 問合せフォームからはこちら!