6.財産の評価

相続財産の価額は地上権など法律で定められた評価方法のあるもの以外は、原則として相続開始の時の「時価」で評価することとされていますが、多種の財産につき、かなりきめの細かい多様な評価方法が定められています。この評価方法は、贈与税の評価にも使用されます。主な財産につきその概要を掲げます。


1 土地

土地については、次の区分ごとに「路線価図」や「評価倍率表」に基づき評価をします。この路線価図や評価倍率表は国税庁ホームページに掲載されているほか、全国国税局、税務署で閲覧することができます。


(1)宅地

宅地の評価は、次のいずれかの方法で評価します。

イ 路線価方式
路線価が定められている地域の評価を、路線価図により評価します。路線価図には、1平方メートル当たりの価額のほか、借地権割合など有用な情報が掲載されています。
ロ 倍率方式
路線価が定められていない地域の土地の評価方法です。評価する宅地の価額はその宅地の固定資産税評価額に評価倍率表に定める倍率を掛け算して計算します。

(2)借地権等

次により、それぞれ評価します。

イ 借地権
原則として路線価方式又は倍率方式により評価した価額に「借地権割合」を掛けて計算します。
ロ 定期借地権
相続開始のときにおける、借地権者に属する経済的利益およびその存続期間を基に計算します。
ハ 貸宅地
路線価方式又は倍率方式により評価した価額から、借地権、定期借地権等の価額を引き算して計算します。
二 貸家建付地
路線価方式又は倍率方式により評価した価額から、借家人の有する借地権等の権利の価額を引き算して計算します。

(3)田畑又は山林

固定資産税評価額に一定の倍率を掛けて計算しますが、市街地にあるものについては、原則として付近の宅地等の価額に比準して計算します。農業経営に関し、農地につき「納税猶予」の特例があります。


2 建物

固定資産税評価額により計算します。


3 立木及び果樹

樹種、樹齢別に定められている標準価額を基礎として計算します。


4 事業用財産

事業の用に供されている棚卸商品、機械器具など、その財産をその時購入などしたときの価額により評価します。棚卸商品は、製品のほか半製品、原材料などに区分してそれぞれ評価し、これらの場合に消費税の負担があるときはこれを差し引きます。


5 有価証券等
(1)上場株式

次により求めた価額のうち最も低い価額で評価します。

イ 亡くなった日の終値
ロ 亡くなった月の終値の月平均額
ハ 亡くなった月の前月の終値の月平均額
二 亡くなった月の前々月の終値の月平均額

(2)取引相場のない株式

その株式に係る会社の規模、株主態様、資産構成などに応じて次により評価します。

イ 類似業種比準方式
ロ 純資産価額方式
ハ イとロの併用方式
二 配当還元方式

(3)証券投資信託受益証券

亡くなった日の基準価額により評価します。


6 預貯金

亡くなった日現在の預け入れ残高と亡くなった日現在において解約するとした場合の経過利子(源泉徴収される税額を差し引きします。)の額の合計額により評価します。


7 家庭用動産等

その財産をその状態で購入などするとした場合の価額で評価します。


8 書画・骨とう等

売買実例価額や専門家など精通者の意見などを参考として評価します。


9 電話加入権

亡くなった日における取り引き価額や標準価額(評価倍率表で確認できます。)により評価します。

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